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FP3級|リスク管理

生命保険料控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
生命保険料控除 リスク管理 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

35歳会社員の中田さんが年末調整で「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の3種類の証明書を提出した。「この3つって別々に控除されるの?」と確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 2012年以降の新契約では生命保険料控除は3区分(一般・個人年金・介護医療)に分かれ、各区分で最大4万円(所得税)の控除が受けられる
  • 生命保険料控除は種類にかかわらず全保険料をまとめて一つの控除として計算する
    → 3区分独立計算が新契約ルール。旧契約は2区分(一般・個人年金)で各最大5万円。

✅ 正解:2012年以降の新契約では生命保険料控除は3区分(一般・個人年金・介護医療)に分かれ、各区分で最大4万円(所得税)の控除が受けられる

📘 生命保険料控除とは何か

3区分・各最大4万円・新契約ルール

生命保険料を支払った場合に適用される所得控除(所得税・住民税)。2012年1月以降の新契約では①一般生命保険料控除(死亡保険等)②個人年金保険料控除③介護医療保険料控除(医療保険・がん保険等)の3区分に分類され、所得税では各区分最大4万円・合計最大12万円の控除が受けられる。住民税は各区分最大2.8万円・合計最大7万円。

🎯 試験のキモ

試験では「3区分の内訳」「控除限度額(所得税4万円・住民税2.8万円)」が問われる。3区分(新契約・2012年以降):①一般生命保険料控除(死亡保険・終身・定期等)②個人年金保険料控除(税制適格の個人年金)③介護医療保険料控除(医療保険・がん保険・介護保険等)→各最大4万円・合計最大12万円(所得税)。旧契約(2011年以前)は2区分(一般・個人年金)・各最大5万円。新旧混在時の計算問題も出題される。節税効果:所得税率20%の場合、4万円控除で8,000円節税。所得控除(課税所得を減らす)であるため、税率が高い人ほど節税効果が大きい点を理解しておく。

⚠️ 間違いやすいポイント

生命保険料控除は「所得控除」であり「税額控除」ではない。住宅ローン控除(税額控除)とは効果の大きさが異なる。控除額から税率をかけて節税額を計算する。「控除額=節税額」と混同しないよう注意。例:4万円控除×税率20%=8,000円節税(節税額は控除額の20%)。

🧠 覚え方

新契約(2012年以降)は3区分(一般・個人年金・介護医療)。所得税は各最大4万円・合計12万円、住民税は各2.8万円・合計7万円。「所得控除」なので節税額=控除額×税率、控除額そのものではない。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

生命保険料控除はFP3級のリスク管理分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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