FP3級|タックスプランニング
損益通算の禁止とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナーの自分。今年、株式投資で200万円の損失が出た一方、不動産収入で150万円の黒字があった。「損益通算で不動産の黒字と株式の損失を相殺できる」と思っていたが、税理士から「それはできない」と言われた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 上場株式等の譲渡損失は不動産所得や給与所得との損益通算はできない
- ❌ 株式の損失は他のどんな所得とも損益通算できる→ 上場株式等の譲渡損失は、上場株式の配当所得(申告分離を選択したもの)や翌年以降の株式譲渡益との相殺に限定される。不動産・給与との通算は不可。
✅ 正解:上場株式等の譲渡損失は不動産所得や給与所得との損益通算はできない
📘 損益通算の禁止とは何か
株式損失と配当の損益通算禁止等・例外規定通常の損益通算は「不動産・事業・山林・譲渡」の4種の損失を他の所得と通算できるが、例外・禁止規定がある。代表例として①上場株式等の譲渡損失は給与・不動産等と通算不可(上場株式の配当所得・譲渡益とのみ通算可)、②不動産所得の損失のうち土地購入の借入金利子相当分は通算不可、③生活に不要な資産(別荘等)の譲渡損失は通算不可がある。
🎯 試験のキモ
試験では「損益通算できない組み合わせ」が具体的に問われる。「上場株式の損失×給与所得→通算不可」が最頻出。上場株式の損失は翌年以降3年間の繰越は可能(繰越控除)だが、繰り越すには毎年確定申告が必要。禁止パターン一覧:①上場株式譲渡損失×給与・不動産所得→通算不可②上場株式譲渡損失×上場株式配当(総合課税選択)→通算不可(申告分離選択なら通算可)③不動産所得の土地ローン利子相当額→通算不可④生活用資産の譲渡損(マイカー・家具等)→通算不可。
⚠️ 間違いやすいポイント
「譲渡所得の損失=何でも通算可能」は誤り。上場株式の譲渡損失は特定の所得(上場株式の配当(申告分離選択)・譲渡益)としか通算できない。「上場株式の損失と配当の通算には、配当も申告分離課税を選択する必要がある」という条件も重要。
📌 次にやること
次にやること:損益通算の禁止の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →