損益通算とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者の自分。今年は本業(事業所得)が赤字300万円、不動産収入(不動産所得)が黒字100万円、給与所得(副業のアルバイト)が50万円あった。「損益通算できれば税金を減らせる」と聞いたが、自分の状況で使えるかを確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 事業所得の赤字は不動産所得・給与所得と損益通算できる
- ❌ 損益通算は事業所得の赤字と他の事業所得の黒字同士でしか使えない→ 損益通算は複数の異なる所得区分をまたいで使える制度。同種間限定ではない。
✅ 正解:事業所得の赤字は不動産所得・給与所得と損益通算できる
📘 損益通算とは何か
損失を他の所得と相殺・4種類が原則対象損益通算とは、特定の所得が赤字(損失)になった場合に、他の種類の所得の黒字と相殺できる仕組み。原則として通算できるのは「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の4種類の損失。この例では事業所得-300万円と不動産100万円・給与50万円を合算すると合計所得は-150万円となり、課税所得をゼロにできる。
🎯 試験のキモ
試験では「損益通算できる所得の種類(不・事・山・譲)」と「損益通算できない所得(給与・雑・配当・一時は損失を通算不可)」の区別が頻出。不動産所得の損失でも「土地取得の借入金利子部分」は通算不可という例外もある。損益通算の順序にも決まりがあり、まず同一種類間で通算し、次に他の所得区分と通算する。株式等の譲渡損失は申告分離課税の上場株式配当との通算は可能だが、給与所得や事業所得との通算はできない点も重要。
⚠️ 間違いやすいポイント
給与所得や雑所得が赤字になっても損益通算には使えない。「損益通算できる=不・事・山・譲(ふじじょうさん)の4種のみ」と覚える。さらに「損益通算できる所得が赤字でも、損失の種類によっては通算に制限がある(土地ローン利息、生活用資産の譲渡損等)」という例外も意識する。
🧠 覚え方
損益通算できる損失は「不・事・山・譲」の4種のみ。給与・雑・一時の損失は通算不可。不動産損失でも土地取得の借入利子部分は通算できない例外あり。株式譲渡損は上場配当とのみ通算可。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
損益通算はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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