株式譲渡と事業譲渡の違いとは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
M&Aで会社を売却することになった中小企業の社長。仲介会社から「株式譲渡にしますか、それとも事業譲渡にしますか」と聞かれたが、その違いがよく分からず戸惑っている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 株式譲渡は会社の権利義務を包括的に引き継ぐため、簿外債務も引き継ぐリスクがある
- ❌ 株式譲渡と事業譲渡は手続きも税務上の扱いも同じなので、どちらを選んでも結果は変わらない→ 承継の範囲・税務上の扱い・許認可の引き継ぎ方が大きく異なる。
✅ 正解:株式譲渡は会社の権利義務を包括的に引き継ぐため、簿外債務も引き継ぐリスクがある
📘 株式譲渡と事業譲渡は何が違うのか
会社は存続・個別承継・簿外債務株式譲渡は、会社の株式(オーナーシップ)を売買し、買い手が会社の株主になる方法。対象会社はそのまま同じ法人として存続するため、資産・負債・契約・許認可は原則としてそのまま残る。手続きは比較的シンプルだが、帳簿に現れない負債(簿外債務)や訴訟リスクも会社に残ったままなので、買い手は間接的にそのリスクを引き受けることになる。事業譲渡は、会社の中の特定の事業部門・資産だけを個別に選んで売買する方法。会社自体は売り手のもとに存続する。資産・負債を個別に選択できるため簿外債務のリスクを避けやすい半面、契約の巻き直し(取引先・雇用契約の再締結)や許認可の再取得が必要になり、手続きの手間は増える。
🎯 試験のキモ
試験では「株式譲渡=会社がそのまま存続・手続きが簡単・簿外債務リスクあり」「事業譲渡=個別承継・手続きが煩雑・簿外債務リスクを回避しやすい」という対比構造が繰り返し問われる。税務上の扱いも異なる点に注意:株式譲渡は個人株主が売却する場合、譲渡益に対して申告分離課税(譲渡所得税)がかかるのが原則。事業譲渡は売り手が法人の場合、事業の売却益は法人の益金として法人税の課税対象になる。また、非上場株式の贈与・相続税を猶予する事業承継税制は、第三者へ株式を有償売却する通常のM&Aには適用されない。ただし事業承継税制自体は親族内承継に限らず、一定の要件を満たす非親族・従業員への贈与・相続でも利用できる制度である点も押さえておきたい。
⚠️ 間違いやすいポイント
「簿外債務リスクが低いのはどちらか」を逆に覚えないこと。株式譲渡は会社ごと(簿外債務も含めて)引き継ぐのでリスクが高く、事業譲渡は必要な資産だけを選べるのでリスクを避けやすい——「株式譲渡=会社丸ごと、事業譲渡=自分で選んだ一部だけ」と対で覚えると混同しにくい。
📌 次にやること
次にやること:株式譲渡と事業譲渡、それぞれのメリット・デメリットを自分の言葉で説明できるか試してみよう。
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