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FP3級|タックスプランニング

役員報酬とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
役員報酬 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代自営業者の自分。法人化後、自分が代表取締役として報酬を決めた。「役員報酬は定期同額にしないと損金に算入できない」と言われたが、途中で金額を変更した場合の影響が気になっている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 役員報酬が損金算入されるには定期同額給与等の法定要件を満たす必要がある
  • 役員報酬は金額にかかわらず全額損金算入できる
    → 法定要件を満たさない役員報酬は損金算入できない。無条件で全額算入はできない。

✅ 正解:役員報酬が損金算入されるには定期同額給与等の法定要件を満たす必要がある

📘 役員報酬とは何か

定期同額給与等の要件・要件外は損金不算入

法人税法上、役員報酬が損金算入されるには次の要件を満たす必要がある。①定期同額給与(毎月同額を支払い、期中の増減は原則不可)②事前確定届出給与(税務署に事前届出した金額を支払う賞与等)③業績連動給与(一定の要件を満たす業績連動型)のいずれか。決算期末に利益調整のため急に報酬を増やすといった操作を防ぐための規定。

🎯 試験のキモ

試験では「定期同額給与の要件(毎月同額・期中変更原則不可)」が最頻出。「事業年度開始後3か月以内の改定は例外的に認められる(通常の定時改定)」という点も覚えておく。また「事前確定届出給与(賞与等・届出期限:事業年度開始後3か月以内または決議日から1か月以内)」も損金算入できる役員報酬の一形態。業績連動給与は非同族の上場会社等のみ適用可。要件を満たさない役員報酬は費用計上しても損金不算入となるため、会社の利益に無意味な影響を与えてしまう。

⚠️ 間違いやすいポイント

「役員報酬は自由に決められる」という誤解に注意。要件を満たさない部分は損金不算入となり、節税効果がなくなる。「期中に業績が悪いので役員報酬を下げた→損金算入できず課税所得が下がらない」という実務的なリスクも理解しておく。

🧠 覚え方

役員報酬の損金算入には①定期同額給与②事前確定届出給与③業績連動給与のいずれかが必要。期中の勝手な増減は不可。通常改定は事業年度開始後3か月以内なら認められる。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

役員報酬はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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