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FP3級|不動産

不動産の相続税評価とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
不動産の相続税評価 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

55歳の管理職の自分。父が所有していた土地を相続することになった。土地の相続税評価額がどのように決まるのか調べている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 市街地にある宅地の相続税評価は、原則として路線価方式で行う
  • 市街地にある宅地の相続税評価は、固定資産税評価額をそのまま使う
    → 固定資産税評価額を使うのは倍率方式の場合。路線価地域では路線価方式が原則。

✅ 正解:市街地にある宅地の相続税評価は、原則として路線価方式で行う

📘 不動産の相続税評価とは何か

路線価方式・倍率方式・小規模宅地特例

相続税における宅地の評価方法は2種類。路線価方式は、国税庁が毎年公表する路線価(道路に面した土地1㎡当たりの価額)に各種補正率・地積を掛けて算出する方式で、市街地の宅地に適用。倍率方式は固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛けて算出する方式で、路線価が設定されていない地域に適用。

🎯 試験のキモ

試験では「路線価方式vs倍率方式の適用地域」「路線価は地価公示価格の80%水準」「小規模宅地等の特例との組み合わせ」が問われる。路線価は国税庁のホームページで確認でき、毎年1月1日時点の評価を7月に公表。路線価図では数字とアルファベット(A〜G)が組み合わさっており、数字が路線価(千円/㎡)、アルファベットが借地権割合(A=90%〜G=30%)を示す。例えば「300C」は路線価30万円/㎡・借地権割合70%。

⚠️ 間違いやすいポイント

路線価は固定資産税路線価(市区町村が設定)と相続税路線価(国税庁が設定)の2種類がある。相続税の計算に使うのは国税庁の相続税路線価(財産評価基本通達に基づくもの)。固定資産税は公示価格の約70%水準、相続税路線価は公示価格の約80%水準——両者の目安割合を混同しないこと。

🧠 覚え方

路線価方式(市街地)は路線価×補正率×地積、倍率方式(郊外)は固定資産税評価額×倍率。路線価は公示価格の80%、固定資産税評価額は70%——「8割・7割」で2方式を区別する。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

不動産の相続税評価はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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