💰 FP3級 不動産
不動産取引の基本とは?宅建業法・重要事項説明をわかりやすく解説
宅地建物取引業と宅建士
不動産の売買・賃貸の仲介を業として行うためには宅地建物取引業の免許が必要です。また宅地建物取引業者には宅地建物取引士(宅建士)を置くことが義務付けられています。
- 宅建士の独占業務:重要事項の説明・重要事項説明書への記名・契約書への記名
- 事務所には従業員5人に1人以上の宅建士が必要
不動産取引の流れ
- ① 物件の検索・見学
- ② 買付証明書(購入申込書)の提出
- ③ 重要事項説明(契約前に宅建士が行う義務)
- ④ 売買契約の締結・手付金の支払い
- ⑤ ローンの本申込み・審査
- ⑥ 決済・残代金の支払い
- ⑦ 引渡し・所有権移転登記
重要事項説明書
重要事項説明書は、契約前に宅建士が買主・借主に説明する法定書類です。
主な記載内容
- 登記記録の内容(所有権・抵当権等)
- 都市計画法・建築基準法等の法令制限
- 飲用水・電気・ガスの整備状況
- 代金・引渡しの時期
- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)
クーリングオフ
事務所等以外の場所(自宅・喫茶店等)で不動産の契約をした場合、8日以内ならクーリングオフ(無条件解除)が可能です。
❌ 重要事項説明は「契約後でも行える」は誤りです。必ず契約前に行う必要があります。
試験対策ポイント
✅ 重要事項説明は「契約前・宅建士が行う」が鉄則。クーリングオフは8日以内が頻出です。
- 宅建士の独占業務:重要事項説明・記名
- 重要事項説明:契約前に必須
- クーリングオフ:事務所外での契約→8日以内可能