不動産取引の基本とは?宅建業法・重要事項説明をわかりやすく解説
宅地建物取引業と宅建士
不動産の売買・賃貸の仲介を業として行うためには宅地建物取引業の免許が必要です。また宅地建物取引業者には宅地建物取引士(宅建士)を置くことが義務付けられています。
- 宅建士の独占業務:重要事項の説明・重要事項説明書への記名・契約書への記名
- 事務所には従業員5人に1人以上の宅建士が必要
不動産取引の流れ
- ① 物件の検索・見学
- ② 買付証明書(購入申込書)の提出
- ③ 重要事項説明(契約前に宅建士が行う義務)
- ④ 売買契約の締結・手付金の支払い
- ⑤ ローンの本申込み・審査
- ⑥ 決済・残代金の支払い
- ⑦ 引渡し・所有権移転登記
重要事項説明書
重要事項説明書は、契約前に宅建士が買主・借主に説明する法定書類です。
主な記載内容
- 登記記録の内容(所有権・抵当権等)
- 都市計画法・建築基準法等の法令制限
- 飲用水・電気・ガスの整備状況
- 代金・引渡しの時期
- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)
クーリングオフ
事務所等以外の場所(自宅・喫茶店等)で不動産の契約をした場合、8日以内ならクーリングオフ(無条件解除)が可能です。
得点につながるポイント
- 宅建士の独占業務:重要事項説明・記名
- 重要事項説明:契約前に必須
- クーリングオフ:事務所外での契約→8日以内可能
不動産取引の基本と重要事項説明
不動産の売買・賃貸の仲介を行うには宅地建物取引業免許が必要です。宅地建物取引士(宅建士)は独占業務として「重要事項の説明(37条書面への記名)」を行います。
| 書類 | タイミング | 説明者 |
|---|---|---|
| 重要事項説明書(35条書面) | 契約締結前 | 宅地建物取引士(記名・説明) |
| 契約書(37条書面) | 契約締結時 | 宅地建物取引士(記名のみ) |
不動産取引の種類として「売買・交換・貸借」があり、それぞれ仲介手数料の上限が異なります。売買の場合、媒介(仲介)手数料の上限は売買代金×3%+6万円(税別、400万円超の場合)×消費税です。
🎯 FP3級 試験対策まとめ
不動産取引の際の主な法律規制を確認します。建蔽率(建物の水平投影面積÷敷地面積)と容積率(延べ面積÷敷地面積)は用途地域ごとに上限が定められています。防火地域・準防火地域では建蔽率が緩和される場合があります。
マンション(区分所有建物)の法律として区分所有法があります。管理組合・管理規約・集会の決議要件(普通決議は過半数、特別決議は3/4以上、建替えは4/5以上)が重要です。共用部分の変更(重大変更)は特別決議が必要、軽微変更は普通決議でOKです。
📝 不動産の法令上の制限
不動産取引に関わる主要な法令制限を整理します。都市計画法では市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域に分類されます。市街化区域では原則開発許可不要(一定規模以上は必要)、市街化調整区域では原則開発許可必要です。建築基準法では道路(幅員4m以上)に2m以上接道していないと建築できません(接道義務)。農地法では農地の転用・売買には農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。借地借家法では建物の賃貸借に適用され、普通賃借権と定期賃借権の違いが重要です(定期借家は契約期間満了で必ず終了)。