FP3級|相続・事業承継
遺留分とは?FP3級試験で確実に正解するポイント
FP3級対策 / 読了:約3分
遺留分とは何か
一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に民法が保障する相続財産の最低限の取り分。遺言によっても侵害できない権利。兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟を完全に排除する遺言が有効になる。
💡 ポイント: 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合→財産の1/3、それ以外(配偶者・子等)→財産の1/2。
遺留分の割合
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 | 例(子2人の場合の各自の遺留分) |
|---|---|---|
| 配偶者・子等 | 財産の1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
| 直系尊属のみ | 財産の1/3 | ー |
| 兄弟姉妹 | なし | ー |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「兄弟姉妹にも遺留分がある」は誤り。遺留分は配偶者・子(直系卑属)・直系尊属のみ。兄弟姉妹には遺留分がない。
ここが試験のキモ ✅
- ✅ 遺留分を持つ者:配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹は対象外)
- ✅ 直系尊属のみの場合:財産の1/3
- ✅ それ以外(配偶者・子等):財産の1/2
- ✅ 侵害されたら遺留分侵害額請求(金銭請求)が可能
混同しやすい用語
| 相続人 | 遺留分の有無 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子(直系卑属) | あり |
| 直系尊属 | あり |
| 兄弟姉妹 | なし |
🎯 試験対策
「兄弟姉妹に遺留分はない」が最頻出の引っかけ。遺留分の割合(1/2と1/3の使い分け)も計算問題として出る。遺留分を侵害された場合は「金銭請求(遺留分侵害額請求)」しか方法がない(2019年改正)という点も押さえる。
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