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FP3級|不動産

相続税路線価とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
相続税路線価 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺族・相続人の自分が、亡くなった親の土地を相続した。相続税の申告のため土地を評価する必要があるが、税務署から「路線価で評価してください」と言われた。路線価とは何かを調べた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続税路線価は公示地価の約80%を目安に国税庁が公表する
  • 相続税路線価は公示地価の約70%を目安に市区町村が公表する
    → 70%・市区町村は固定資産税評価額。

✅ 正解:相続税路線価は公示地価の約80%を目安に国税庁が公表する

📘 相続税路線価とは何か

国税庁・道路沿いの価格・公示地価の80%

相続税路線価は国税庁が毎年1月1日時点を基準に公表する、道路(路線)に面した土地1㎡あたりの評価額。相続税・贈与税の土地評価に使う。公示地価の約80%水準に設定されている。路線価が設定されていない地域は倍率方式(固定資産税評価額×倍率)で評価する。

🎯 試験のキモ

「何の税の評価に使うか」「公示地価の何%か」が試験ポイント。路線価:相続税・贈与税(公示地価の約80%)、固定資産税評価額:固定資産税・都市計画税(公示地価の約70%)。80%と70%の数字もセットで覚える。路線価が設定されていない地域(主に農村・山間部)は「倍率方式」(固定資産税評価額×倍率)で相続税評価を行う。路線価図は国税庁のホームページ(財産評価基準書)で誰でも閲覧可能。2026年現在、路線価は毎年1月1日基準で7〜8月頃に公表される。

⚠️ 間違いやすいポイント

「路線価=固定資産税の計算に使う」は典型的な誤り。固定資産税は固定資産税評価額を使う。路線価は相続税・贈与税専用の評価額と覚える。また「路線価=実勢価格の80%程度」なので、相続税評価は実勢より低めになり、相続税の過大負担を避けるための配慮がある。

🧠 覚え方

相続税路線価は国税庁が1月1日基準で公表する道路沿い土地の評価額。公示地価の約80%水準。相続税・贈与税専用(固定資産税には使わない)。路線価なし地域は倍率方式。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

相続税路線価はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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