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FP3級|相続・事業承継

秘密証書遺言とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
秘密証書遺言 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

60代の退職予定者の自分。遺言の内容を誰にも知られたくないが、遺言書の存在だけは公的に確認しておきたいと考えている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証役場で確認してもらう方式だ
  • 秘密証書遺言は公証人が内容まで確認・保管する方式で、公正証書遺言と同様に検認は不要だ
    → 秘密証書遺言は内容を公証人は確認しない。開封時に家庭裁判所の検認が必要。

✅ 正解:秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証役場で確認してもらう方式だ

📘 秘密証書遺言とは何か

内容を秘密にして公証・証人2人・開封は検認が必要

秘密証書遺言の手順:①遺言者が遺言書を作成・署名押印し封筒に入れて封印②公証役場に持参し、自分の遺言書であることを公証人・証人2人以上の前で申述③公証人が封書に日付等を記載し確認→遺言者が持ち帰り保管。内容は公証人も確認しない(秘密性)。遺言書はパソコン作成も可(署名は自書が必要)。開封時は家庭裁判所の検認が必要。

🎯 試験のキモ

試験では「3方式の中で最も利用が少ない(手続きが複雑)」「内容が秘密のため公証人は書き間違いを確認できない」「開封には家庭裁判所の検認が必要」「自書不要だがパソコン作成でも署名は自書が必要」が問われる。実務ではほとんど使われず、自筆証書か公正証書のどちらかが選ばれることが多い。秘密証書遺言の手続きフロー:①遺言者が遺言書作成・署名・押印→②封筒に封入・押印した印章で封印→③公証役場で公証人・証人2名以上の前で申述→④公証人が封書に日付・公証番号等を記載→⑤遺言者が持ち帰り保管。

⚠️ 間違いやすいポイント

「秘密証書遺言は公証役場で作成・保管されるため検認不要」は誤り。秘密証書遺言は遺言者が持ち帰って保管するため、開封時には家庭裁判所の検認が必要。検認不要なのは公正証書遺言(と法務局保管の自筆証書遺言)のみ。「公証役場に行く=検認不要」ではない——秘密証書遺言も公証役場に行くが、内容確認・保管は公証役場がしないため検認が必要という点で公正証書遺言と区別する。

🧠 覚え方

秘密証書遺言:内容は秘密・公証役場で存在のみ証明・証人2人。本文パソコン可だが署名は自書必須。開封時は家庭裁判所の検認が必要。公証役場に行っても検認必要な唯一の方式。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

秘密証書遺言はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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