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FP3級|リスク管理

死亡保険金の課税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
死亡保険金の課税 リスク管理 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

50代会社員の鈴木さん(父)が息子を受取人にして生命保険に入った。FPから「誰が契約者で誰が被保険者かによって、受け取る保険金に相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが変わります」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 死亡保険金の課税関係は「契約者・被保険者・受取人」の組合せによって相続税・所得税・贈与税に分かれる
  • 死亡保険金は受け取った人が誰であっても一律に相続税が課税される
    → 契約者・被保険者・受取人が全員異なる場合は贈与税、契約者=受取人で被保険者が異なる場合は所得税(一時所得)となる。

✅ 正解:死亡保険金の課税関係は「契約者・被保険者・受取人」の組合せによって相続税・所得税・贈与税に分かれる

📘 死亡保険金の課税とは何か

契約者・被保険者・受取人の組合せで税目が変わる

死亡保険金の課税は受取人だけでなく、契約者・被保険者との関係で決まる。①契約者=被保険者、受取人が第三者→相続税(みなし相続財産)②契約者=受取人、被保険者が第三者→所得税(一時所得)③契約者・被保険者・受取人が全員異なる→贈与税。「誰の財産が誰に移転したか」という視点で覚える。

🎯 試験のキモ

試験では「組合せパターンと課税区分」の表が頻出。3パターンの整理:①契約者=被保険者・受取人が別人→相続税(みなし相続財産)・法定相続人×500万円の非課税枠あり。②契約者=受取人・被保険者が別人→所得税(一時所得)。③契約者・被保険者・受取人が全員異なる→贈与税。覚え方:「死んだ人が払っていた→相続税」「生きている契約者が受け取る→所得税(一時所得)」「全員別々→贈与税」。試験では「夫=契約者・夫=被保険者・妻=受取人」のパターン①が最頻出。相続税の非課税枠500万円×法定相続人数は試験計算問題にも登場する。

⚠️ 間違いやすいポイント

相続税のケース(パターン①)では、「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が適用される。この非課税枠は所得税・贈与税の場合には適用されない。「死亡保険金は常に相続税の非課税枠が使える」は誤りで、パターン①(相続税課税)の場合のみ適用される。課税区分を間違えると非課税枠の扱いも誤ることになる。

🧠 覚え方

死んだ人が払った→相続税、生きた契約者が受け取る→所得税(一時所得)、全員別々→贈与税。相続税のみ500万×法定相続人の非課税枠あり。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

死亡保険金の課税はFP3級のリスク管理分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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