FP3級|リスク管理
生命保険の税務(受取)とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の立場の谷川さんは、父が亡くなり死亡保険金3,000万円を受け取った。この保険金の課税関係が、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって変わると聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 契約者=父・被保険者=父・受取人=子の場合、相続税の対象となる
- ❌ 死亡保険金は誰が受け取っても所得税(一時所得)の対象になる→ 課税税目は契約形態(三者の組み合わせ)によって相続税・所得税・贈与税のいずれかになる。
✅ 正解:契約者=父・被保険者=父・受取人=子の場合、相続税の対象となる
📘 生命保険の税務(受取)とは何か
死亡保険金・契約形態・相続税・所得税・贈与税生命保険の死亡保険金の課税は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まる。①契約者=被保険者≠受取人(父が自身に保険をかけて子が受取)→相続税。②契約者=受取人≠被保険者(子が父に保険をかけて子が受取)→所得税(一時所得)。③契約者≠被保険者≠受取人(妻が夫に保険をかけて子が受取)→贈与税。
🎯 試験のキモ
最も一般的な形態(①)の場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となるが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。例えば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税。FP3試験では3つの課税パターンの組み合わせを問う問題が必ず出る。
⚠️ 間違いやすいポイント
「死亡保険金=すべて相続税」は誤り。契約形態によって相続税・所得税・贈与税のいずれかが適用される。「契約者・被保険者・受取人」の三者の関係で課税方式が変わるという仕組みを表にして覚えること。「契約者=被保険者」なら相続税が原則。
🧠 覚え方
死亡保険金の課税3パターン=「**契=被≠受→相続税/契=受≠被→所得税/3者バラバラ→贈与税**」。契約者=被保険者なら相続税が定番。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
生命保険の税務(受取)はFP3級のリスク管理分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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