FP3級|不動産
専属専任媒介契約とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナーの自分が自宅を売るために専属専任媒介契約を結んだ。その後、知人から「直接売ってほしい」と声をかけられたが、契約上できないと断った。専属専任の拘束内容を再確認した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 専属専任媒介では自己発見取引も禁止され、7日以内のレインズ登録が義務
- ❌ 専属専任媒介では他業者への依頼は禁止だが、自己発見取引は可能→ 自己発見取引も禁止なのが専属専任の特徴。
✅ 正解:専属専任媒介では自己発見取引も禁止され、7日以内のレインズ登録が義務
📘 専属専任媒介契約とは何か
自己発見取引も禁止・7日以内レインズ専属専任媒介契約は媒介契約の中で最も拘束が強い形態。売主にとっての制限:①他の業者への依頼禁止②自己発見取引(業者を介さない直接売買)の禁止。業者の義務:①契約締結から7日以内にレインズ(指定流通機構)へ登録②1週間に1回以上の業務処理状況を書面で報告。有効期間は最長3か月。
🎯 試験のキモ
専属専任媒介の数字まとめ:レインズ登録期限7日以内(専任は14日)、業務報告1週間に1回以上(専任は2週間に1回)、有効期間最長3か月。7日登録で物件が全国の宅建業者間ネットワーク(レインズ)に共有されるため、買い手が見つかりやすい。自己発見取引禁止なので知人への直売もできない(違反した場合は業者に手数料を払う必要が生じる)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「専属専任=業者に任せきり」ではなく、業者には頻繁な報告義務がある(週1回の書面報告)。むしろ売主は業者の活動状況を定期的に確認できる権利がある。一方で自己発見取引が禁止される分、売主の行動の自由は最も制限される。「自由が少ない代わりに業者が最も積極的に動く」というトレードオフ。
🧠 覚え方
専属専任は自己発見取引も禁止。レインズ登録7日以内・週1報告。知人への直売も違反になる最強拘束契約。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
専属専任媒介契約はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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