借地権とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナーの自分が所有する土地を他人に貸している。借主は土地に建物を建てて住んでいる。この場合に発生する「借地権」が相続でどう扱われるか、FPに確認した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 借地権は建物所有を目的として土地を借りる権利で借地借家法が適用される
- ❌ 借地権は建物を借りる権利のことである→ 建物を借りる権利は借家権。借地権は土地を借りる権利。
✅ 正解:借地権は建物所有を目的として土地を借りる権利で借地借家法が適用される
📘 借地権とは何か
建物所有目的・借地借家法・地代借地権は建物の所有を目的として他人の土地を借りる権利(地上権または土地賃借権)。借地借家法によって保護されており、正当事由がなければ地主から一方的に解約することは難しい。借地権の価値は「借地権割合」(相続税路線価図に記載)で評価され、相続財産にもなる。地代(土地の使用料)を地主に支払う。
🎯 試験のキモ
借地権と借家権の違いが試験頻出。借地権=土地を借りて建物を建てる権利(土地が対象)、借家権=建物を借りる権利(建物が対象)。相続税評価での数値:借地権評価額=自用地評価額×借地権割合。路線価図に借地権割合(A70%〜G30%)が記載されており、都市部ほど高い。底地評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)。例:自用地1億円・借地権割合70%なら、借地権7,000万円・底地3,000万円。
⚠️ 間違いやすいポイント
借地権は土地の賃借人が「土地を使う権利」。地主から見ると「底地(借地権が設定された土地)」として評価が下がる。借地権者は地代を払うが、建物の所有権は借地権者にある。一般定期借地権(50年以上)や事業用定期借地権(10〜50年未満)は期間満了で返還されるが、旧借地法の普通借地権は正当事由なく解約できない強い保護がある。
🧠 覚え方
借地権は建物所有目的で他人の土地を借りる権利。評価額=自用地×借地権割合(A70%〜G30%)。底地=自用地×(1-借地権割合)。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
借地権はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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