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FP3級|不動産

市街化区域とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
市街化区域 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの自分が市街化区域内の土地と市街化調整区域内の土地を両方所有している。市街化区域の土地には用途地域が定められているが、市街化調整区域には定められていないと確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 市街化区域はすでに市街地または優先的に市街化を図る区域で、用途地域が定まる
  • 市街化区域では建物を自由に建てられ、建築制限はない
    → 市街化区域内でも用途地域による建築制限がある。

✅ 正解:市街化区域はすでに市街地または優先的に市街化を図る区域で、用途地域が定まる

📘 市街化区域とは何か

優先的に市街化・用途地域あり

市街化区域は都市計画法に基づき、すでに市街地となっている区域または10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域として指定されたエリア。用途地域(全13種類)が必ず定められ、建てられる建物の種類・規模が規制される。農地転用は原則届出で可能(市街化調整区域より容易)。

🎯 試験のキモ

3区分の違いが試験頻出。市街化区域:用途地域が必ず定まる・農地転用は農業委員会への「届出」で可(許可不要)・開発許可が必要な面積基準あり。市街化調整区域:用途地域は原則なし・農地転用は「許可」制(届出では不可)・建築は原則規制。非線引き区域:用途地域が定まる場合と定まらない場合がある・農地転用は許可制。特に「農地転用の届出 vs 許可」の区別が頻出。

⚠️ 間違いやすいポイント

市街化区域は「何でも建てられる」のではなく「用途地域内で許可された建物を建てられる」エリア。市街化区域内でも第一種低層住居専用地域ならコンビニは建てられない。また市街化区域内の農地転用が「届出制」で容易なのは、もともと市街化を図る区域だからという理由がある。

📌 次にやること

次にやること:不動産の他の用語カードも合わせて復習し、抜け漏れがないか確認しよう。

知識をクイズで確認しよう!

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