傷病手当金とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
35歳の会社員(共働き)の自分。妻がうつ病で3か月間仕事を休んでいる。「傷病手当金はいつまでもらえるの?いくら出るの?」と確認している。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 傷病手当金は業務外の病気・ケガで休業した場合に支給され、支給額は標準報酬日額の3分の2
- ❌ 傷病手当金は業務上・業務外どちらの傷病でも支給される→ 業務上の傷病は労災保険が対応。傷病手当金は業務外限定。
✅ 正解:傷病手当金は業務外の病気・ケガで休業した場合に支給され、支給額は標準報酬日額の3分の2
📘 傷病手当金とは何か
業務外・健康保険・最長1年6か月・標準報酬日額の2/3傷病手当金は、健康保険の被保険者(会社員等)が業務外の病気・ケガで連続4日以上働けなくなった場合に支給される給付金。支給額は「標準報酬日額×2/3」で、支給期間は最長1年6か月(通算)。最初の3日間(待期期間)は支給されない。国民健康保険には傷病手当金制度がない(自営業者の大きなリスク)。
🎯 試験のキモ
試験では「業務外のみ対象」「連続4日以上の休業が必要(最初の3日間は待期)」「最長1年6か月(2022年改正で通算に変更)」「支給額=標準報酬日額×2/3」が頻出。2022年改正前は「支給開始日から1年6か月」だったが、改正後は「通算して1年6か月」に変更されたため途中復職・再休業でも合算できる。出産手当金(産前42日・産後56日で2/3支給)との混同に注意。
⚠️ 間違いやすいポイント
傷病手当金は退職後も一定条件(退職日に受給中かつ健保加入期間1年以上)なら継続して受給できる(継続給付)。ただし退職後に任意継続に切り替えた場合でも、任意継続中は傷病手当金は支給されない点に注意。傷病手当金は健保のみ(国保・後期高齢者医療制度は対象外)。
🧠 覚え方
傷病手当金:業務外のケガ・病気で4日以上休んだら健保から「給料の2/3」を最長1年6か月(通算)支給。国保の自営業者にはない!待期3日は無給。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
傷病手当金はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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