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FP3級|タックスプランニング

障害者控除(所得税)とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
障害者控除(所得税) タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

50代会社員(管理職)の吉田さんは、同居している母親が要介護2の認定を受け、障害者手帳も持っている。確定申告で障害者控除を使いたいが、一般と特別の2種類があると聞いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 特別障害者(身体1・2級等)に該当する場合は40万円の所得控除が受けられる
  • 障害者控除はすべて一律27万円の控除額
    → 一般障害者は27万円、特別障害者は40万円と控除額が異なる。

✅ 正解:特別障害者(身体1・2級等)に該当する場合は40万円の所得控除が受けられる

📘 障害者控除(所得税)とは何か

所得控除・障害者27万円・特別障害者40万円

障害者控除は、納税者本人または同一生計の配偶者・扶養親族が障害者に該当する場合に適用される所得控除だ。一般の障害者(身体障害者手帳3〜6級等)は27万円、特別障害者(身体障害者手帳1・2級等、重度の精神障害者など)は40万円が控除額となる。

🎯 試験のキモ

障害者控除の区分と控除額は次の通り。一般障害者:27万円。特別障害者:40万円。同居特別障害者(同居の配偶者・扶養親族が特別障害者の場合):75万円。要介護認定を受けているだけでは障害者控除の対象にはならないが、市区町村が発行する「障害者に準ずる者の認定書」があれば対象となる場合がある。障害者控除は納税者本人が障害者の場合と、配偶者・扶養親族が障害者の場合の両方に適用される。子どもが特別障害者で同居している場合は同居特別障害者として75万円が控除され、扶養控除(一般扶養38万円等)とも重複して適用できる。

⚠️ 間違いやすいポイント

「障害者控除は一律27万円」は誤り。特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円と段階がある。試験では「特別障害者の控除額は?」という直接問題と、「同居特別障害者の合計控除額は?」という計算問題の両方が出やすい。f460(特別障害者40万円)とf461(同居特別障害者75万円)は隣接した概念で、「なぜ同居で75万円になるか」は単純な加算ではなく「同居加算」として独立した数字が設定されているから。扶養控除との組合せ計算問題では障害者控除単体の金額を正確に覚えておくことが前提。

🧠 覚え方

障害者控除は3段階:一般27万・特別40万・同居特別75万円。扶養控除との重複適用も可。「27・40・75」の数字を順番で暗記し、同居で跳び上がる75万が最大。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

障害者控除(所得税)はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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