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FP3級|ライフプランニングと資金計画

出産手当金とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
出産手当金 ライフプランニングと資金計画 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

32歳の会社員(共働き)の自分。産休を取る予定で「産休中の給料がゼロになるが、何か補助がある?」と調べている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 出産手当金は産前42日・産後56日の休業中、標準報酬日額の3分の2が支給される
  • 出産手当金は産前30日・産後30日が対象期間
    → 産前42日・産後56日が正しい。産後56日(8週間)は労働基準法の産後休業期間と一致。

✅ 正解:出産手当金は産前42日・産後56日の休業中、標準報酬日額の3分の2が支給される

📘 出産手当金とは何か

産前42日・産後56日・標準報酬日額の2/3

出産手当金は、健康保険の被保険者(会社員等)が産休(出産前42日・出産後56日)を取得した場合に支給される給付金。支給額は「標準報酬日額×2/3×対象日数」。多胎妊娠の場合は産前98日から支給。国民健康保険(自営業者等)には原則として出産手当金制度がない。

🎯 試験のキモ

試験では「産前42日(多胎98日)・産後56日」「支給額=標準報酬日額×2/3」「健康保険のみ(国保は原則なし)」が頻出。傷病手当金と支給率(どちらも2/3)が同じだが、対象期間(産休)・目的(出産に伴う就業不能)が異なる。会社から産休中に給与が支払われる場合、その日額が出産手当金の2/3を上回る日は手当金が支給されない調整あり。

⚠️ 間違いやすいポイント

出産手当金(産休中:産前42日〜産後56日・健保から給付)と育児休業給付(育休中:産後57日目〜・雇用保険から給付)は別の制度。産休→出産手当金(健康保険)、育休→育児休業給付(雇用保険)と担当窓口・根拠法が異なる。両方をスムーズに受け取るには産休→育休の連続取得が一般的。

🧠 覚え方

出産手当金:産前42日・産後56日の産休中に健保から給料の2/3。国保には原則なし。育休中の育児休業給付(雇用保険)と混同禁止―産休=健保、育休=雇用保険。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

出産手当金はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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