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FP3級|不動産

取得費とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
取得費 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺族・相続人の自分が相続した土地を売却しようとした。親が何十年前に購入したため、いくらで買ったか書類が残っておらず「取得費不明」の状態。税理士から「その場合は売却価格の5%を概算取得費として使えます」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として計算できる
  • 取得費が不明な場合は取得費ゼロとして計算する
    → ゼロではなく5%の概算取得費が認められる。

✅ 正解:取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として計算できる

📘 取得費とは何か

購入代金+諸費用・不明なら5%概算

不動産の取得費とは、購入代金に加えて購入時にかかった諸費用(仲介手数料・登記費用・印紙税等)の合計。建物の場合は取得費から減価償却費相当額を差し引いて計算する。取得費が不明または実際の取得費が売却価格の5%未満の場合は、売却価格×5%を「概算取得費」として使うことができる。

🎯 試験のキモ

計算問題では「取得費をどう計算するか」が重要。実際の取得費が判明している場合は実額を使う。不明な場合は5%概算。たとえば3,000万円で売却した場合の概算取得費は150万円(3,000万×5%)→譲渡所得=3,000万−150万−譲渡費用。建物部分の減価償却費相当額(定額法)を取得費から差し引く計算も重要:木造(耐用年数22年)・RC(47年)の減価償却率で計算した累計額が控除される。

⚠️ 間違いやすいポイント

「取得費不明=譲渡所得が売却価格全額になる」は誤り。5%の概算取得費が使える。一方、実際の取得費が判明していて5%より大きければ実額を使う方が有利(譲渡所得を小さくできる)。相続・贈与で取得した不動産の取得費は「被相続人・贈与者の購入時の取得費を引き継ぐ(引継ぎ取得費)」点も重要。

🧠 覚え方

書類あれば実額・なければ売値の5%概算・相続は被相続人の取得費をそのまま引継ぐ。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

取得費はFP3級の不動産分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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