FP3級|相続・事業承継
相続対策とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
65歳の不動産オーナーの自分。所有する賃貸物件の評価額が高く、このまま亡くなると子どもたちに多額の相続税がかかる。FPに相談したら「生前から対策が必要です」と言われた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相続対策の三本柱は「①相続税の軽減(生前贈与等)」「②遺産分割の円滑化(遺言等)」「③納税資金の確保(生命保険等)」
- ❌ 相続対策は相続が発生した後に行うもので、生前の対策は法的に認められていない→ 生前からの計画的な対策が最も重要で法的に有効。
✅ 正解:相続対策の三本柱は「①相続税の軽減(生前贈与等)」「②遺産分割の円滑化(遺言等)」「③納税資金の確保(生命保険等)」
📘 相続対策とは何か
生前贈与・生命保険・遺言の三本柱相続対策とは、相続発生前から計画的に行う財産移転・税負担軽減・争族防止のための取り組みの総称。主要な手段として、①相続税軽減策(暦年贈与・相続時精算課税・小規模宅地特例・生命保険非課税枠の活用など)、②円滑な遺産分割(遺言書の作成・家族信託)、③納税資金の確保(生命保険の活用・不動産の換価)の3つがある。
🎯 試験のキモ
FP3試験では「相続対策の目的」「各手段の特徴」が広く問われる。特に暦年贈与(年110万円非課税)を長期間活用することで相続財産を圧縮できる点と、2024年改正で生前贈与の持戻し期間が3年から7年に延長された点は重要。持戻し期間延長の影響(2024年以降の贈与から適用):相続前7年以内の贈与は全額相続財産に加算(うち4〜7年前分は100万円を控除して加算)——早めに贈与を開始するほど有利で、駆け込み贈与の節税効果は低減。遺言書(公正証書)の作成が最も手軽で確実な「争族防止策」であり、適切なFP提案として重要。
⚠️ 間違いやすいポイント
「相続対策=節税だけ」という誤解がある。遺産分割を巡る争い(争族)防止・円滑な承継も相続対策の重要な柱。争族の主な原因:不動産(分けにくい)・財産格差(一方が多い)・介護の貢献差(寄与分)・秘密の財産発覚。これらに備えるための「遺言・家族会議・信託」の活用がFPとしての提案の核心。
📌 次にやること
次にやること:相続対策と紛らわしい用語をもう1つ調べて、違いを比較しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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