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FP3級|相続・事業承継

相続税の2割加算の対象とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
相続税の2割加算の対象 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺言で「兄弟の子(甥)に財産を残す」と記載されていた。相続税を計算したところ、税理士から「甥には2割加算があります」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 甥・姪は一親等の血族に該当しないため、相続税額に2割が加算される
  • 甥・姪は血族なので2割加算の対象にはならない
    → 2割加算の除外対象は「一親等の血族(子・父母)と配偶者」のみ。甥・姪は対象外なので2割加算あり。

✅ 正解:甥・姪は一親等の血族に該当しないため、相続税額に2割が加算される

📘 相続税の2割加算の対象とは何か

兄弟姉妹・孫・甥姪が対象

相続税の2割加算とは、一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の者が相続・遺贈で財産を取得した場合に、その相続税額が20%増になる制度。対象となるのは兄弟姉妹・孫(ただし代襲相続した孫は除く)・甥・姪・内縁の配偶者・他人(遺贈)等。相続関係が遠いほど税負担を重くすることで、節税目的での飛ばし相続(孫への直接相続)を防ぐ効果もある。

🎯 試験のキモ

【2割加算の対象・非対象の整理】非対象(加算なし):子・父母(一親等の血族)・配偶者。対象(20%加算):兄弟姉妹・孫(ただし代襲相続した孫は除く)・甥・姪・内縁の配偶者・遺贈を受けた他人。孫養子(養子縁組した孫)が相続する場合は「一親等の法定血族」になるが、代襲相続にあたらない場合は2割加算の対象となる。「代襲相続の孫は2割加算なし」「養子縁組の孫(代襲相続にあたらない場合)は2割加算あり」の違いが試験の頻出ポイント。

⚠️ 間違いやすいポイント

「孫は血族だから2割加算なし」は誤り。孫は二親等の血族で、2割加算の除外対象(一親等の血族・配偶者)には含まれない。2割加算の除外対象は「一親等の血族(子・父母)と配偶者」のみ——これだけ覚えれば、それ以外は全員加算対象と判定できる。

🧠 覚え方

2割加算なしは「子・父母・配偶者」だけ。孫・兄弟・甥・姪は全員2割増し。代襲相続の孫のみ例外で加算なし。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

相続税の2割加算の対象はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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