FP3級|相続・事業承継
相続税の2割加算の対象とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺言で「兄弟の子(甥)に財産を残す」と記載されていた。相続税を計算したところ、税理士から「甥には2割加算があります」と言われた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 甥・姪は一親等の血族に該当しないため、相続税額に2割が加算される
- ❌ 甥・姪は血族なので2割加算の対象にはならない→ 2割加算の除外対象は「一親等の血族(子・父母)と配偶者」のみ。甥・姪は対象外なので2割加算あり。
✅ 正解:甥・姪は一親等の血族に該当しないため、相続税額に2割が加算される
📘 相続税の2割加算の対象とは何か
兄弟姉妹・孫・甥姪が対象相続税の2割加算とは、一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の者が相続・遺贈で財産を取得した場合に、その相続税額が20%増になる制度。対象となるのは兄弟姉妹・孫(ただし代襲相続した孫は除く)・甥・姪・内縁の配偶者・他人(遺贈)等。相続関係が遠いほど税負担を重くすることで、節税目的での飛ばし相続(孫への直接相続)を防ぐ効果もある。
🎯 試験のキモ
【2割加算の対象・非対象の整理】非対象(加算なし):子・父母(一親等の血族)・配偶者。対象(20%加算):兄弟姉妹・孫(ただし代襲相続した孫は除く)・甥・姪・内縁の配偶者・遺贈を受けた他人。孫養子(養子縁組した孫)が相続する場合は「一親等の法定血族」になるが、代襲相続にあたらない場合は2割加算の対象となる。「代襲相続の孫は2割加算なし」「養子縁組の孫(代襲相続にあたらない場合)は2割加算あり」の違いが試験の頻出ポイント。
⚠️ 間違いやすいポイント
「孫は血族だから2割加算なし」は誤り。孫は二親等の血族で、2割加算の除外対象(一親等の血族・配偶者)には含まれない。2割加算の除外対象は「一親等の血族(子・父母)と配偶者」のみ——これだけ覚えれば、それ以外は全員加算対象と判定できる。
📌 次にやること
次にやること:相続税の2割加算の対象の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
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