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FP3級|タックスプランニング

特定支出控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
特定支出控除 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

50代会社員(管理職)の自分。仕事のためのスーツ代・資格取得費・研修費が年間70万円かかっているが、会社から一切補助がない。「特定支出控除で実費控除できるかも」と聞いたが、条件が複雑で判断できない。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 特定支出控除は特定支出の合計が給与所得控除額の1/2を超えた場合に超過分を控除できる
  • 特定支出控除は仕事に関係する支出なら全額を無条件で控除できる
    → 給与所得控除額の1/2という「足切り」があり、超えた部分のみが控除対象。

✅ 正解:特定支出控除は特定支出の合計が給与所得控除額の1/2を超えた場合に超過分を控除できる

📘 特定支出控除とは何か

給与所得者の実費控除・給与所得控除の1/2超が条件

特定支出控除は、給与所得者が特定の支出(通勤費・転居費・研修費・資格取得費・図書費・衣服費・交際費等)を行い、その合計額が給与所得控除額の1/2を超えた場合に超過分を給与所得から控除できる制度。例えば給与収入600万円の場合、給与所得控除は174万円で、その1/2の87万円が足切り額。支出が100万円なら(100万円-87万円)=13万円が追加控除される。

🎯 試験のキモ

試験では「控除の対象支出の種類(通勤費・転居費・研修費・資格取得費・図書費・衣服費・交際費等)」と「給与所得控除額の1/2超という足切り条件」が問われる。「会社が補填した部分は対象外で自己負担分のみ」という点も頻出。給与収入600万円の場合:給与所得控除174万円÷2=87万円が足切り額。特定支出が100万円なら超過13万円が追加控除される。実務適用が少ない理由:給与所得控除の1/2という高い足切りハードルのため、年収が高くないと効果が出にくい。

⚠️ 間違いやすいポイント

会社が補填した支出は控除対象から除外される。あくまで自己負担分だけが対象。また「特定支出」として認められる費用の種類は法令で限定列挙されている。「どんな仕事関連費用でも控除できる」は誤りで、法定7種類(通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・図書費・交際費・衣服費)に限定される点が引っかけ。

🧠 覚え方

特定支出控除は給与所得者の実費控除。給与所得控除の1/2超が足切り条件。会社補填分は除外。対象は通勤費・研修費等の法定7種類に限定。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

特定支出控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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