配偶者控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代主婦(パート)の自分。今年のパート収入が103万円以内に収まる予定で、「配偶者控除を使えば夫の税金が減る」と聞いている。ただし今年から少し収入が増えて103万円を超えるかもしれず、夫の税負担がどう変わるか不安。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)なら配偶者控除を適用できる
- ❌ 配偶者の給与収入が130万円未満であれば配偶者控除を適用できる→ 130万円は社会保険の扶養基準。配偶者控除の所得基準は合計所得48万円(給与収入103万円)以下。
✅ 正解:配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)なら配偶者控除を適用できる
📘 配偶者控除とは何か
配偶者の合計所得48万円以下・最大38万円配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合に適用できる所得控除。控除額は納税者本人の合計所得により異なり、900万円以下なら38万円(70歳以上の配偶者は48万円)。配偶者の収入が103万円を超えると配偶者控除は使えなくなるが、133万円以下なら配偶者特別控除が利用可能。
🎯 試験のキモ
試験では「配偶者控除の所得要件(合計所得48万円以下)」と「控除額38万円(一般)・48万円(老人配偶者)」が頻出。「103万円の壁」は給与収入の場合の目安:給与収入103万円−給与所得控除55万円=所得48万円。本人(控除する側)の合計所得が900万円超になると控除額が段階的に減少し、1,000万円超では配偶者控除を適用できない点も重要。
⚠️ 間違いやすいポイント
「130万円以下なら配偶者控除」は誤り。130万円は社会保険の扶養基準(健康保険等の被扶養者)、配偶者控除は103万円(合計所得48万円)が境界。2つの「壁」を混同しないこと。さらに「本人所得が900万円超か1,000万円超か」によって控除額が下がる「本人側の要件」も重要な引っかけポイント。
🧠 覚え方
配偶者控除は配偶者の合計所得48万円以下(給与103万円以下)が条件。控除額最大38万円。本人所得900万超で減額、1,000万超で適用不可。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
配偶者控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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