FP3級|タックスプランニング
配偶者特別控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代主婦(パート)の自分。今年は収入増で給与収入が130万円になりそう。「123万円を超えると配偶者控除は使えない」と分かったが、「配偶者特別控除という別の控除がある」と聞いた。どんな制度か確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 給与収入120万円(合計所得65万円)なら配偶者特別控除を段階的に適用できる
- ❌ 給与収入が123万円を超えたら夫はどんな控除も使えなくなる→ 123万円超でも133万円以下なら配偶者特別控除が段階的に適用される。控除ゼロになるわけではない。
✅ 正解:給与収入120万円(合計所得65万円)なら配偶者特別控除を段階的に適用できる
📘 配偶者特別控除とは何か
配偶者所得58万円超133万円以下(令和7年分以後)・段階的控除配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が58万円超133万円以下の場合に段階的に適用できる所得控除(令和7年分以後、下限が48万円超から58万円超に変更)。収入が増えるほど控除額は減少し、133万円超でゼロになる。納税者本人の合計所得が1,000万円超の場合は適用不可。「123万円の壁を超えると控除が突然ゼロ」という誤解を防ぐための制度ともいえる。
🎯 試験のキモ
試験では「配偶者特別控除が使える所得範囲(58万円超133万円以下、令和7年分以後)」と「段階的に控除額が下がる」という仕組みが問われる。配偶者控除との違いは「配偶者の所得が少し多い場合の救済措置」という点。給与収入で言えば123万円超〜201万5,999円以下(合計所得133万円以下)の範囲で段階的に控除が受けられる。本人の合計所得が1,000万円超なら配偶者特別控除も適用不可(配偶者控除と同様)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「123万円超えたら何も控除ない」は誤り。133万円まで配偶者特別控除が使える。「控除がゼロになるのは配偶者収入が133万円(給与収入換算201万円超)を超えてから」と覚える。配偶者控除(合計所得58万円以下)と配偶者特別控除(58万超〜133万以下)の境界をセットで押さえる(令和7年分以後)。
📌 次にやること
次にやること:配偶者特別控除の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →