代襲相続とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の自分。祖父(被相続人)が亡くなった。本来相続するはずだった父(祖父の子)は3年前に他界。自分(父の子=孫)は相続できるのか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相続人となるべき子(父)が被相続人(祖父)よりも先に死亡していた場合、その子(孫=自分)が代わりに相続する(代襲相続)
- ❌ 相続人となるべき子(父)が先に死亡した場合、その分の相続分は配偶者に加算されて配偶者が全て相続する→ 先死亡した相続人の代わりに「その直系卑属(孫)」が代襲する。配偶者に加算されるわけではない。
✅ 正解:相続人となるべき子(父)が被相続人(祖父)よりも先に死亡していた場合、その子(孫=自分)が代わりに相続する(代襲相続)
📘 代襲相続とは何か
相続人が先死亡・孫や甥姪が代わりに相続代襲相続とは、相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡・廃除・欠格になった場合に、その者の子(被代襲者の直系卑属)が代わりに相続すること。子の代襲:孫が相続(孫が亡くなればひ孫も代襲→無限代襲)。兄弟姉妹の代襲:甥・姪が相続(甥・姪の子への再代襲は不可→1代限り)。代襲相続人の相続分は被代襲者(亡くなった父等)の相続分と同じ。
🎯 試験のキモ
試験では「代襲相続の発生原因(死亡・廃除・欠格、相続放棄は除く)」「第1順位と第3順位の代襲の範囲の違い」「代襲相続人の相続分(被代襲者の相続分を引き継ぐ)」が問われる。相続放棄をした場合は代襲相続が発生しない点が頻出の引っかけ。代襲相続の場合、代襲した孫が取得する相続分は元々の親(亡くなった子)が取得するはずだった相続分と同じ——孫が複数いれば親の相続分をさらに均等割りする。例:子2人のうち1人が先死亡し孫2人が代襲→孫各自の相続分=1/2×1/2=1/4。
⚠️ 間違いやすいポイント
「相続人が相続放棄すると子が代襲相続できる」は誤り。代襲相続が起きるのは死亡・廃除・欠格の場合。相続放棄は最初から相続人でなかったものとみなされるため、代襲は発生しない。「死亡は他人のせい・放棄は自分の意思」——自分の意思で放棄した場合は子に影響させない(代襲なし)というのが法の趣旨。
🧠 覚え方
代襲発生は死亡・廃除・欠格の3つ。放棄は代襲なし。孫の代襲は無限、甥姪への代襲は1代限り。代襲相続人は被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
代襲相続はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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