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遺族年金とは?遺族基礎・遺族厚生年金の違いをわかりやすく解説

FP3級試験対策|まなクエ!学習ガイド

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遺族年金の概要

遺族年金は、国民年金・厚生年金の被保険者が死亡した際に、残された遺族が受取る公的年金です。老齢年金と同様に2階建て構造です。

種類支給元主な対象
遺族基礎年金国民年金子のある配偶者または子
遺族厚生年金厚生年金配偶者・子・父母・祖父母・孫(優先順あり)

遺族基礎年金

受給対象:子のある配偶者または子(ここが重要)

「子」の要件:18歳到達年度末(高校3年生相当)まで、または障害等級1・2級の20歳未満の子

💡 子のない配偶者は遺族基礎年金を受給できません。子がいる場合のみです。

受給額

遺族厚生年金

受給対象:被保険者が死亡した時点で生計を維持されていた配偶者(妻・夫)・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)

注意:夫が受け取る場合は55歳以上が条件(受給開始は60歳)

受給額

老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

❌ 遺族基礎年金は「子のある場合のみ」。子なし専業主婦(夫)が夫(妻)を亡くした場合、遺族基礎年金は受給できません(遺族厚生年金は受給可)。

重要ポイントの整理

✅ 遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」のみが対象。遺族厚生年金は子なし配偶者にも支給される点が違います。

遺族年金の種類と受給要件

遺族年金は被保険者や年金受給者が死亡したときに、遺族に支給される年金です。遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)があります。

種類受給できる遺族対象
遺族基礎年金子のある配偶者または子死亡した者の子(18歳年度末まで)がいること
遺族厚生年金配偶者・子・父母・孫・祖父母優先順位あり(配偶者・子が最優先)

遺族基礎年金の額:816,000円(2024年度)+子の加算額(第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円)。子のいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。

💡 中高齢寡婦加算:夫が死亡した時点で40歳以上65歳未満で子のない妻(または子が18歳年度末を超えた妻)は、65歳まで遺族厚生年金に加算があります。

🎯 FP3級 試験対策まとめ

遺族厚生年金の額は「死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4」です。加入期間が300か月(25年)未満の場合は300か月として計算します(短期要件)。

遺族年金の非課税扱いも重要です。遺族基礎年金・遺族厚生年金はともに所得税が非課税です。これは老齢年金(課税対象)とは異なる点であり、試験でも問われます。また寡婦年金・死亡一時金は国民年金の独自給付で、第1号被保険者の妻・遺族への給付です。

⚠️ 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のみが受給できます。子のない配偶者(特に夫の死亡で子がいない妻)には遺族基礎年金が支給されない点は試験の頻出ポイントです。

📝 遺族年金の受給事例と確認ポイント

遺族年金の受給可否を判断するための確認事項を整理します。①死亡した人の被保険者資格:国民年金・厚生年金の被保険者であったか、または受給権者であったか。②保険料納付要件:死亡日前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(特例)、または被保険者期間の2/3以上が納付・免除期間であること。③生計維持関係:死亡者に生計を維持されていたこと(年収850万円未満が目安)。④優先順位:配偶者・子(最優先)、父母、孫、祖父母の順です。受給中に再婚すると受給権が消滅します。

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