遺族年金とは?遺族基礎・遺族厚生年金の違いをわかりやすく解説
遺族年金の概要
遺族年金は、国民年金・厚生年金の被保険者が死亡した際に、残された遺族が受取る公的年金です。老齢年金と同様に2階建て構造です。
| 種類 | 支給元 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金 | 子のある配偶者または子 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金 | 配偶者・子・父母・祖父母・孫(優先順あり) |
遺族基礎年金
受給対象:子のある配偶者または子(ここが重要)
「子」の要件:18歳到達年度末(高校3年生相当)まで、または障害等級1・2級の20歳未満の子
受給額
- 老齢基礎年金の満額(816,000円/年) + 子の加算
- 第1・2子:各234,800円 / 第3子以降:各78,300円(2024年度)
遺族厚生年金
受給対象:被保険者が死亡した時点で生計を維持されていた配偶者(妻・夫)・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)
注意:夫が受け取る場合は55歳以上が条件(受給開始は60歳)
受給額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
重要ポイントの整理
- 遺族基礎年金:子のある配偶者または子のみ
- 遺族厚生年金:配偶者(子なしも)・父母等に幅広く支給
- 子の要件:18歳年度末まで(障害者は20歳未満)
- 遺族厚生年金額:報酬比例部分の3/4
遺族年金の種類と受給要件
遺族年金は被保険者や年金受給者が死亡したときに、遺族に支給される年金です。遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)があります。
| 種類 | 受給できる遺族 | 対象 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者または子 | 死亡した者の子(18歳年度末まで)がいること |
| 遺族厚生年金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 | 優先順位あり(配偶者・子が最優先) |
遺族基礎年金の額:816,000円(2024年度)+子の加算額(第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円)。子のいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。
🎯 FP3級 試験対策まとめ
遺族厚生年金の額は「死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4」です。加入期間が300か月(25年)未満の場合は300か月として計算します(短期要件)。
遺族年金の非課税扱いも重要です。遺族基礎年金・遺族厚生年金はともに所得税が非課税です。これは老齢年金(課税対象)とは異なる点であり、試験でも問われます。また寡婦年金・死亡一時金は国民年金の独自給付で、第1号被保険者の妻・遺族への給付です。
📝 遺族年金の受給事例と確認ポイント
遺族年金の受給可否を判断するための確認事項を整理します。①死亡した人の被保険者資格:国民年金・厚生年金の被保険者であったか、または受給権者であったか。②保険料納付要件:死亡日前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(特例)、または被保険者期間の2/3以上が納付・免除期間であること。③生計維持関係:死亡者に生計を維持されていたこと(年収850万円未満が目安)。④優先順位:配偶者・子(最優先)、父母、孫、祖父母の順です。受給中に再婚すると受給権が消滅します。