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遺族年金とは?遺族基礎・遺族厚生年金の違いをわかりやすく解説
遺族年金の概要
遺族年金は、国民年金・厚生年金の被保険者が死亡した際に、残された遺族が受取る公的年金です。老齢年金と同様に2階建て構造です。
| 種類 | 支給元 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金 | 子のある配偶者または子 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金 | 配偶者・子・父母・祖父母・孫(優先順あり) |
遺族基礎年金
受給対象:子のある配偶者または子(ここが重要)
「子」の要件:18歳到達年度末(高校3年生相当)まで、または障害等級1・2級の20歳未満の子
💡 子のない配偶者は遺族基礎年金を受給できません。子がいる場合のみです。
受給額
- 老齢基礎年金の満額(816,000円/年) + 子の加算
- 第1・2子:各234,800円 / 第3子以降:各78,300円(2024年度)
遺族厚生年金
受給対象:被保険者が死亡した時点で生計を維持されていた配偶者(妻・夫)・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)
注意:夫が受け取る場合は55歳以上が条件(受給開始は60歳)
受給額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
❌ 遺族基礎年金は「子のある場合のみ」。子なし専業主婦(夫)が夫(妻)を亡くした場合、遺族基礎年金は受給できません(遺族厚生年金は受給可)。
試験対策ポイント
✅ 遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」のみが対象。遺族厚生年金は子なし配偶者にも支給される点が違います。
- 遺族基礎年金:子のある配偶者または子のみ
- 遺族厚生年金:配偶者(子なしも)・父母等に幅広く支給
- 子の要件:18歳年度末まで(障害者は20歳未満)
- 遺族厚生年金額:報酬比例部分の3/4