短期譲渡所得(不動産)とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナーの自分が4年前に2000万円で取得した土地を2800万円で売却しようとしている。FPに相談すると「今売ると短期譲渡になり税率が高い。あと1年2か月待てば長期になる」とアドバイスされた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 売却年の1月1日現在で保有5年以下なら短期譲渡所得(39.63%)
- ❌ 取得日から5年経過すれば翌日から長期譲渡所得になる→ 判定は売却年1月1日現在の保有期間。取得日から5年後ではない。
✅ 正解:売却年の1月1日現在で保有5年以下なら短期譲渡所得(39.63%)
📘 短期譲渡所得(不動産)とは何か
5年以下・39.63%・税負担大短期譲渡所得(不動産)は、売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の不動産を売った場合に適用される区分。税率は所得税30%・住民税9%・復興特別所得税0.63%の合計39.63%。取得費が不明の場合は売却価格の5%を概算取得費として使える。譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用で計算する。
🎯 試験のキモ
計算問題例:土地を2800万円で売却、取得費2000万円、仲介手数料100万円の場合→譲渡所得=2800万−2000万−100万=700万円→税額=700万×39.63%≒277万円。長期(20.315%)なら約142万円と約135万円の差が出る。短期で売ることのコスト(税金の差額135万円)を理解すれば「なぜFPは保有期間を確認するのか」が腑に落ちる。短期ならば1月を待って翌年まで保有を続けるだけで長期判定に変わる場合もある。
⚠️ 間違いやすいポイント
「取得してから5年後=長期」という計算は間違い。例えば2020年6月に取得した土地を2025年3月に売却すると、2025年1月1日現在で4年7か月→5年以下=短期になる。1月1日基準であることを常に意識する。2026年1月1日以降に売却予定なら「2021年1月1日以前に取得した土地」が長期判定。
🧠 覚え方
短期譲渡(5年以下)=39.63%の高税率。1月1日基準で判定。取得4年7か月でも1月1日時点で5年未満なら短期。「取得から5年後」計算は誤り。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
短期譲渡所得(不動産)はFP3級の不動産分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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