定期借地権とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナーの自分が所有する土地を50年の一般定期借地権で貸し出した。通常の借地権と違い、期間満了後は確実に土地が戻ってくる仕組みに安心した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 定期借地権は期間満了で土地が返還され、更新されない
- ❌ 定期借地権は地主が望めば期間満了後に更新できる→ 定期借地権は更新のない権利。地主・借主ともに更新できない。
✅ 正解:定期借地権は期間満了で土地が返還され、更新されない
📘 定期借地権とは何か
期間満了で返還・更新なし定期借地権は1992年に借地借家法改正で創設された、期間満了で必ず土地が返還される借地権。普通借地権(従来型)は正当事由がなければ更新拒絶できないが、定期借地権は更新なしで確実に返還される。種類は①一般定期借地権(50年以上)②事業用定期借地権(10年以上50年未満)③建物譲渡特約付借地権(30年以上)の3種類。
🎯 試験のキモ
定期借地権3種類の比較が試験頻出。①一般定期借地権:存続期間50年以上・用途制限なし・書面必要・期間満了で更地返還。②事業用定期借地権:10年以上50年未満・事業用建物のみ(居住用不可)・公正証書必須。③建物譲渡特約付借地権:30年以上・期間満了時に地主が建物を買い取る。普通借地権との決定的な違いは「更新の有無」。普通:更新あり・地主は正当事由なく解約不可。定期:更新なし・期間満了で確実返還。
⚠️ 間違いやすいポイント
「定期借地権は契約途中でも地主から解約できる」は誤り。期間満了まで借主の権利は続く。また「事業用定期借地権で住宅を建てられる」も誤り。事業用(コンビニ・飲食店等)専用で居住用建物は不可。公正証書による契約が必要な点(一般定期借地権は書面でよい)も試験に出る。
🧠 覚え方
定期借地権は3種類:①一般50年以上②事業用10〜50年未満(公正証書必須・居住用不可)③建物譲渡特約付30年以上。更新なしで確実返還。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
定期借地権はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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