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FP3級|相続・事業承継

特別受益とは?FP3級試験で確実に正解するポイント

FP3級対策 / 読了:約3分
特別受益 相続・事業承継 FP3級

特別受益とは何か

鈴木さん(30代・共働き家計担当)の義父が亡くなり、義兄は生前に住宅資金2,000万円をもらっていたが夫は何ももらっていなかった。「不公平では」と感じたが、特別受益の持ち戻し計算で法定相続分が適切に調整され、夫が多く受け取れることになった。

父の遺産5,000万円。長男は生前に住宅購入資金として2,000万円を受け取っていたが、長女は何ももらっていない。遺産分割で長女が「不公平では」と主張するケースで登場するのが特別受益だ。相続人が生前贈与等で受けた利益を遺産に「持ち戻して」計算し、相続人間の公平を図る制度。

💡 ポイント: 特別受益は遺産に「足して」(持ち戻して)から計算し直す。もらいすぎた人の取り分を差し引く仕組み。

特別受益の計算イメージ

項目金額
遺産総額5,000万円
特別受益(長男への生前贈与)2,000万円
みなし相続財産(持ち戻し後)7,000万円
長男の法定相続分(1/2)3,500万円-2,000万円=1,500万円が取り分

⚠️ 間違いやすいパターン: 「生前贈与は既に渡した財産なので遺産分割に影響しない」は誤り。特別受益の持ち戻しにより計算に含まれる。

ここが試験のキモ

混同しやすい用語との違い

用語対象
特別受益相続人が受けた生前贈与等を持ち戻す
寄与分相続人の特別な貢献分を先取りする

🎯 試験対策:特別受益の重要ポイント

「持ち戻し」が特別受益のキーワードだ。生前贈与を受けた相続人がいる場合、その分を遺産に加算してみなし相続財産を計算し、そこから法定相続分を算出したうえで特別受益額を差し引く。

持ち戻し免除の意思表示がある場合は対象外になる点も試験で問われる。2019年改正で婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産贈与は原則持ち戻し免除とされた点は新しい論点として注意。FP3級 過去問・独学・勉強方法を進める際は持ち戻し計算の数値問題を何時間か繰り返すことで確実に得点源にできる。

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