特定居住用宅地とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
両親と同居していた長男。父が亡くなり、自宅の敷地(400㎡)を相続した。小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)を適用して相続税を軽減したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 特定居住用宅地は330㎡まで80%の評価減が受けられ、同居の相続人が取得・住み続けることが主な要件
- ❌ 特定居住用宅地は200㎡まで50%の評価減が受けられる→ 200㎡・50%は貸付事業用宅地。居住用は330㎡・80%。
✅ 正解:特定居住用宅地は330㎡まで80%の評価減が受けられ、同居の相続人が取得・住み続けることが主な要件
📘 特定居住用宅地とは何か
小規模宅地特例・330㎡・80%減額特定居住用宅地等とは、被相続人等が居住のために使っていた宅地で、小規模宅地等の特例の適用を受けると330㎡を限度に評価額の80%を減額できる。主な適用要件は、①配偶者が取得する場合は無条件(居住・保有継続の縛りなし)、②同居の親族が取得する場合は申告期限まで居住継続・保有継続、③別居の親族(いわゆる家なき子特例)は一定条件を満たす必要がある。上記例では400㎡のうち330㎡分が80%減額。
🎯 試験のキモ
「家なき子特例」は別居の子でも特定居住用宅地の特例を受けられるケースで、主な要件は①相続開始前3年以内に自己または配偶者の所有する家屋に居住していないこと、②相続した家屋を申告期限まで保有すること。2018年改正で「3親等内の親族が所有する家屋への居住」も除外対象に追加され、要件が厳格化された。節税目的で意図的に持家なしの状態を作る行為(いわゆる「持家なし作戦」)への対策で強化されており、試験でも出題される。
⚠️ 間違いやすいポイント
「330㎡を超える部分」は通常評価。400㎡の土地の場合、330㎡分だけ80%減で残り70㎡は全額評価になる点を忘れない。配偶者は要件なしで適用可能だが、同居親族・家なき子は要件が異なる——「誰が取得するか」で適用条件が変わる点が引っかけポイント。
🧠 覚え方
330㎡まで80%減。配偶者は無条件OK、同居親族は申告期限まで住み続けが条件。超えた部分は通常評価。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
特定居住用宅地はFP3級の不動産分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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