FP3級|相続・事業承継
特定遺贈とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺言書に「田舎の山林(評価額300万円)を甥に遺贈する」と書かれていた。甥は山林の管理が大変なので、受け取りを断りたいと考えている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 特定遺贈の受遺者は遺贈を任意に放棄でき、家庭裁判所への申述は不要
- ❌ 特定遺贈の受遺者が放棄するには家庭裁判所への申述が必要→ 家庭裁判所の申述が必要なのは包括遺贈。特定遺贈は単純に意思表示するだけで放棄できる。
✅ 正解:特定遺贈の受遺者は遺贈を任意に放棄でき、家庭裁判所への申述は不要
📘 特定遺贈とは何か
特定財産を指定・放棄は自由特定遺贈とは、「〇〇の土地を遺贈する」「預貯金〇〇万円を遺贈する」など、特定の財産を指定して行う遺贈。特定遺贈の受遺者は遺贈を受けるかどうかを自由に選択でき、放棄する場合は遺言執行者または相続人に対して意思表示するだけでよく、家庭裁判所への申述は不要。債務は原則として負担しない。
🎯 試験のキモ
包括遺贈と特定遺贈の違いは試験の定番。特定遺贈の受遺者はプラスの財産だけ受け取り、受け取りたくなければ遺言執行者または相続人への意思表示だけで断れる点が特徴。ただし指定された特定の財産が相続開始時に存在しない場合は遺贈の効力が生じない。相続税は相続人以外でも課税(2割加算あり)。特定遺贈の放棄は「いつでも」「相手方への意思表示のみ」でできる点が包括遺贈(3か月以内・家裁申述)と異なる——特定遺贈の受遺者はより自由に意思決定できる。
⚠️ 間違いやすいポイント
放棄の手続きの違いを混同しないこと。包括遺贈=家庭裁判所への申述(3か月以内)、特定遺贈=意思表示のみ。この違いが試験でよく問われる。「特定遺贈は特定の財産だけ指定——借金は引き受けない(プラスだけ選択可能)」という点が受遺者にとって有利。
📌 次にやること
次にやること:特定遺贈と紛らわしい用語をもう1つ調べて、違いを比較しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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