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労災保険とは?業務災害・通勤災害の補償をわかりやすく解説

FP3級試験対策|まなクエ!学習ガイド

労災保険業務災害通勤災害FP3級

労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)とは、仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して補償する公的保険です。

💡 労災保険は「仕事に関係するリスク」をカバー。健康保険は「私的な病気・ケガ」をカバーします。仕事中のケガには健康保険は使えません。

業務災害と通勤災害

種類内容
業務災害業務を原因とするケガ・病気(業務遂行性+業務起因性が必要)
通勤災害就業に関連した合理的な通勤経路での災害

通勤経路の逸脱・中断

通勤途中に通勤とは関係ない寄り道(逸脱・中断)をすると、その後は通勤災害として認められません。ただし日常生活上の必要(薬を買う等)は例外として認められます。

主な給付の種類

給付名内容
療養補償給付(療養給付)必要な医療費が全額給付(自己負担なし)
休業補償給付(休業給付)休業4日目から・給付基礎日額の60%
傷病補償年金1年6か月経過後も治癒しない場合の年金
障害補償給付後遺障害が残った場合の一時金・年金
遺族補償給付死亡した場合の遺族への年金・一時金
❌ 「休業補償は休業1日目から」は誤りです。休業補償給付は4日目から(最初の3日間は事業主が直接補償)です。

重要ポイントの整理

✅ 保険料は「全額事業主負担」、休業補償は「4日目から給付基礎日額の60%」が頻出です。

労災保険の給付内容

労働者災害補償保険(労災保険)は業務上・通勤中の負傷・疾病・障害・死亡に対して給付を行う保険です。保険料は事業主が全額負担し、労働者は負担しません。

給付の種類給付内容給付率
療養補償給付治療費の全額全額(窓口負担なし)
休業補償給付休業4日目から支給給付基礎日額の60%
障害補償給付後遺障害に応じて年金または一時金
遺族補償給付死亡時の遺族への給付年金または一時金
💡 通勤災害も労災保険の対象です。「通勤」とは就業に関し、住居と就業場所の間を合理的な経路・方法で往復することです。寄り道(逸脱・中断)があると原則として通勤とは認められません。

🎯 FP3級 試験対策まとめ

労災保険の対象は「労働者」であり、経営者・役員は原則対象外です(特別加入制度を利用すれば一定の役員も加入可)。また、労災保険は1人でも労働者を雇用していれば強制加入となります(農林水産業の一部を除く)。

休業補償給付の計算:給付基礎日額×60%です。これに加えて「休業特別支給金」として給付基礎日額の20%が上乗せされるため、合計80%相当の収入補償となります。4日目から支給されるため、最初の3日間(待期期間)は事業主が平均賃金の60%以上を支払う義務があります。

⚠️ 業務上の病気・ケガでも、健康保険は使えません(労災保険を使います)。誤って健康保険を使った場合は後から労災に切り替える手続きが必要です。

📝 労災保険の特別加入制度

労災保険は本来、労働者のみを対象としますが、「特別加入」制度により一部の事業主・自営業者も加入できます。特別加入できる主な対象者は①中小事業主(常時使用する労働者が一定数以下)とその家族従事者②一人親方(大工・左官・個人タクシー等)③海外派遣者などです。特別加入するには保険料を自己負担します(給付基礎日額×365日×保険料率)。特別加入した場合の給付内容は通常の労災保険とほぼ同様(療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付)です。特別加入していない個人事業主が業務中にケガをしても労災給付を受けることはできません。

実際に手を動かそう!

ここまで読んだなら、あとは手を動かすだけ。

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