FP3級|不動産
容積率とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員の自分が150㎡の土地に3階建て住宅を計画している。各階の床面積を60㎡にすると延べ床面積は180㎡になる。容積率200%の地域なら建てられるか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 容積率は延べ床面積÷敷地面積×100で計算し、上限を超えてはいけない
- ❌ 容積率は建築面積÷敷地面積×100で計算する→ 建築面積÷敷地面積は建蔽率の計算式。
✅ 正解:容積率は延べ床面積÷敷地面積×100で計算し、上限を超えてはいけない
📘 容積率とは何か
延べ床面積÷敷地面積・前面道路幅員でも制限容積率は敷地に対して建物の延べ床面積(全階の床面積の合計)をどこまで建てられるかの比率。延べ床面積÷敷地面積×100で計算。用途地域によって50〜1300%まで上限が異なる。また前面道路の幅員が12m未満の場合は「道路幅員×法定乗数(住居系0.4、それ以外0.6)」で計算した値が上限になる場合がある。
🎯 試験のキモ
計算問題頻出。敷地150㎡・容積率200%→最大延べ床面積=150×2.0=300㎡。前面道路幅員による制限:道路幅員12m未満の場合は「道路幅員×法定乗数」が適用される。住居系用途地域の法定乗数0.4、それ以外0.6。例:道路幅6m・住居系→6×0.4=0.24(240%)。指定容積率200%と道路基準240%→低い方の200%が適用。例:道路幅4m・住居系→4×0.4=160%。指定容積率200%より道路基準160%が低い→160%が適用。
⚠️ 間違いやすいポイント
「指定容積率だけ確認すればよい」は不十分。前面道路幅員が12m未満の場合は「指定容積率」と「道路幅員×法定乗数×100」の低い方が適用される。幅の狭い道路に面した土地では指定容積率より道路幅員制限が厳しくなることが多い。特に4m道路に面した住居系では最大160%しか使えない場合もある。
📌 次にやること
次にやること:容積率のポイントをもう一度読み返してから、関連クイズに挑戦しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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