贈与税の申告義務とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
祖父から現金200万円をもらった30代会社員の自分。贈与税の申告が必要かどうか調べた。暦年課税では年間110万円の基礎控除があると知った。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 暦年課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければならない
- ❌ 暦年課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与を受けた年の12月31日までに申告しなければならない→ 申告期限は翌年の3月15日。当年中の申告ではない。
✅ 正解:暦年課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければならない
📘 贈与税の申告義務とは何か
年110万円超→翌年3月15日までに申告贈与税(暦年課税)は、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額が110万円(基礎控除)を超えた場合に申告・納付義務が生じる。申告・納付の期限は「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで」。上記例では200万円の贈与を受けており、200万円-110万円=90万円が課税対象。税率表(10〜55%の累進税率)を適用して計算する。
🎯 試験のキモ
相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の110万円基礎控除は適用されない。累積贈与額が2500万円(特別控除)を超えた分に一律20%の贈与税が課される。ただし2024年の税制改正で相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が追加され、2024年以降の贈与については110万円以下なら贈与税ゼロ・相続時の加算も不要という大きな変更点がある(2026年現在)。試験では「暦年課税と相続時精算課税の申告ルールの違い」および「2024年改正内容」が頻出。
⚠️ 間違いやすいポイント
「110万円以下なら申告不要」は正しい(暦年課税の場合)。申告が必要になるのは110万円を「超えた」場合のみ。ちょうど110万円ならゼロ円で申告も不要。なお相続時精算課税を選択した初年度は110万円以下でも届出書(選択届出書)の提出が必要な点に注意。
🧠 覚え方
贈与税申告=「**翌年2/1〜3/15・年110万超で発生**」。確定申告の期限(3/15)と同じ日で覚える。110万円ぴったりは申告不要。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
贈与税の申告義務はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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