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インフルエンサーマーケティング規制とは?自分ごと体験で覚えるITパスポート対策
ITパスポート対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
法務担当の自分。「インフルエンサーが報酬もらって商品紹介・PR表記なし・『自分が気に入って使ってる』と書いた」事案。著作権?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ ステルスマーケティング(ステマ)規制違反— 景品表示法は2023年10月から、事業者がインフルエンサーに依頼した広告にPR表記を義務付けている
- ❌ 著作権侵害— 商品紹介投稿のPR非表示は広告表示の問題であり著作権とは無関係
✅ 正解:ステルスマーケティング(ステマ)規制違反— 景品表示法は2023年10月から、事業者がインフルエンサーに依頼した広告にPR表記を義務付けている
📘 インフルエンサーマーケティング規制とは何か
PR表記義務・ステマ規制(景品表示法2023年改正)景品表示法の2023年10月改正でステルスマーケティングが規制対象に。依頼を受けた広告投稿は「#PR」「#広告」「#プロモーション」等の明示が必要。インフルエンサー本人だけでなく依頼した事業者も措置命令の対象になる。
🎯 試験のキモ
試験では「ステマ規制=景品表示法違反」「PR表記義務の根拠=景品表示法」として問われる。旧来は規制対象外だったが2023年から対象になった点が重要。 **覚え方** 🎯 ステマ規制=**景品表示法2023年10月改正**で対象化。**#PR表記義務**。事業者も措置命令対象。
⚠️ 間違いやすいポイント
ひっかけ:著作権法違反と誤答しやすいが正解は景品表示法。2023年10月改正でステマが規制対象になったのが重要。PR表記義務を怠った場合、インフルエンサーだけでなく依頼した事業者も措置命令の対象になる点を混同しないこと。「ステマ=景品表示法・事業者も対象」と覚える。
🧠 覚え方
ステマ規制=**景品表示法2023年10月改正**で対象化。**#PR表記義務**。事業者も措置命令対象。
📚 ITパスポートの試験対策・勉強方法
インフルエンサーマーケティング規制はITパスポートのIT全般分野で頻出(mid)。ITパスポート 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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