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営業秘密とは?

3つの要件を満たすと法律で守られる「企業の秘密情報」。不正競争防止法の核心。

🎬 こんなシーンを想像
転職した元社員が、前の会社の顧客リストをコピーして持ち出した。「会社のデータだけど、自分も作成に関わった」と言い訳する。
…これは犯罪?何の法律で守られているの?
🛡️ 営業秘密の3要件 秘密管理性 有用性 非公知性 3つすべて揃えば 営業秘密として保護

秘密管理性

秘密として管理されている(施錠・アクセス制限・「社外秘」の表示など)

有用性

事業活動に有用な技術・営業上の情報(価値がある)

非公知性

公になっていない(公開特許・一般公開情報はNG)

⚖️ 不正競争防止法による保護
営業秘密の3要件を満たす
秘密管理性・有用性・非公知性の3つが揃う情報のみ対象。
不正競争防止法で保護
不正取得・不正使用・不正開示は法律違反。民事上の差止め・損害賠償、刑事罰あり。
違反例:営業秘密侵害
元社員の持ち出し・競合への流出・不正アクセスによる取得などが対象。懲役・罰金。

具体例:顧客リスト、製造ノウハウ、原価データ、販売戦略、未発表の新製品情報など。

⚠️ ひっかけ注意ポイント
「公開している情報=営業秘密」は誤り
非公知性がないと営業秘密にならない。特許として公開済みの技術は「公知」なので非該当。
「秘密」と書いていなければ保護されない?
ラベルの有無より「秘密として管理している実態」が重要。施錠・アクセス制限があれば要件を満たしうる。
著作権・特許権との違い
著作権・特許権は登録・公表が前提。営業秘密は公開しないことが条件。管轄法も異なる(不正競争防止法)。
退職後も保護される
元社員が退職後に営業秘密を使っても違法。雇用契約が終わっても保護は継続。
🧠 覚え方(無理やりゴロ)
営業秘密の3要件:「ひ・ゆ・ひ」
ひ(秘密管理性)・ゆ(有用性)・ひ(非公知性)

ゴロ:「ひゆひ(百ゆびを秘密にする)」
3つ揃わないと不正競争防止法で守ってもらえない!
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