宅建士|宅建業法
35条書面とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産会社の宅建士(34歳)が、35条書面に記名を求められた。「宅建士証を持参していないが記名だけすればいい?」と思った。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 35条書面への記名は宅建士が行い、説明時には宅建士証を提示しなければならない
- ❌ 35条書面は業者(会社)の押印があれば宅建士の記名は不要→ 35条書面には宅建士の記名が必須。会社の押印だけでは不足。
✅ 正解:35条書面への記名は宅建士が行い、説明時には宅建士証を提示しなければならない
📘 35条書面とは何か
重要事項説明書・宅建士の記名・交付義務・契約前35条書面(重要事項説明書)とは、宅建業法第35条に基づき、重要事項説明の際に買主・借主に交付する書面。宅建士が記名しなければならない(宅建士の資格を持つ者の署名が必要)。説明時には宅建士証の提示も義務。
🎯 試験のキモ
35条書面に記載する主な内容:登記記録の権利関係・法令上の制限・ライフライン・代金・手付金等の額・契約解除条件等。賃貸の場合は修繕積立金・敷金等の扱いも必要。
⚠️ 間違いやすいポイント
37条書面(契約書面)にも宅建士の記名が必要。35条書面と37条書面の違い(説明時期・記載内容・交付相手)を整理して覚える。
🧠 覚え方
35条書面=重要事項説明書。宅建士の記名と説明時の宅建士証提示が必要。37条書面(契約書)とは説明時期・記載内容・交付相手が異なる。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
35条書面は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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