宅建士|宅建業法
37条書面とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
売買契約締結後、買主の本田さん(38歳)だけに37条書面が交付された。売主には交付されなかったが、これは正しいか?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 37条書面は売主・買主の双方に交付しなければならない
- ❌ 37条書面は買主(取引の相手方)にのみ交付する→ 35条書面は買主・借主のみだが、37条書面は売主・買主・貸主・借主の全当事者に交付。
✅ 正解:37条書面は売主・買主の双方に交付しなければならない
📘 37条書面とは何か
契約後に交付・契約書面・宅建士の記名・双方当事者へ37条書面(契約書面)とは、宅建業法第37条に基づき、売買・交換・賃貸借契約締結後に遅滞なく当事者全員(売主・買主・貸主・借主)に交付する書面。宅建士が記名しなければならない。交付相手が35条書面(買主・借主のみ)と異なる点が試験頻出。
🎯 試験のキモ
37条書面の必要的記載事項:物件の特定事項・代金等の額・引渡時期・移転登記の申請時期等。任意的記載事項:危険負担・契約解除条件・損害賠償額の予定等(定めがある場合のみ)。
⚠️ 間違いやすいポイント
37条書面に宅建士の記名は必要だが、「説明義務」はない。35条は説明+記名、37条は記名のみ(説明不要)。
🧠 覚え方
37条は「契約後に全員へ」記名だけ・説明不要。35条は買主・借主だけに説明+記名。双方か片方か、説明要るか要らないかで区別せよ。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
37条書面は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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