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宅建士|宅建業法

37条書面の記名とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
37条書面の記名 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

売買契約書(37条書面)に署名・記名するよう先輩に頼まれた新人宅建士の自分。「37条書面って重要事項説明書と何が違うの?記名するだけでいいの?説明もしないといけないの?」と聞いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 37条書面には宅建士が記名すれば足りる(口頭での説明義務はない)
  • 37条書面は宅建士が記名し、かつ書面の内容を口頭で説明しなければならない
    → 37条書面に説明義務はない。記名のみが義務。

✅ 正解:37条書面には宅建士が記名すれば足りる(口頭での説明義務はない)

📘 37条書面の記名とは何か

契約書面・宅建士記名必須・説明義務なし

37条書面(契約書)とは、宅建業者が売買契約・賃貸借契約の成立後に交付する書面。取引に関与した宅建士の記名が必要だが、重要事項説明(35条)とは異なり、書面内容を口頭で説明する義務はない。交付先は契約の当事者双方(売主・買主など)。

🎯 試験のキモ

「35条書面=説明+記名・相手方へ交付」「37条書面=記名のみ(説明不要)・双方へ交付」の対比が試験の核心。37条書面の必要的記載事項(必ず記載が必要):①当事者の氏名・住所②物件の特定(所在地・面積等)③代金・借賃の額と授受時期・方法④引渡し時期⑤移転登記申請の時期。任意的記載事項(定めがある場合のみ):①契約解除の条件②損害賠償額の予定・違約金③手付金の内容④契約不適合責任の内容⑤賃貸借の場合の賃料の改定・共益費。

⚠️ 間違いやすいポイント

37条書面は「契約後、遅滞なく」交付する。35条書面は「契約前(説明・理解させた上で)」に交付する。タイミングの違いも覚える。37条書面の電磁的交付(→t487参照)では「承諾+宅建士の電子署名」が必要。なお37条書面の不交付または虚偽記載は50万円以下の罰金(宅建業者への罰則)。

🧠 覚え方

37条書面は「記名だけ・説明不要」。35条は説明+記名、37条は記名のみ。契約後に双方交付。必要的記載5項目(当事者・物件・代金・引渡・登記)を押さえる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

37条書面の記名は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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