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宅建試験対策

宅建業者の8種制限(自ら売主規制)を完全解説

試験対策|まなクエ!学習ガイド

宅建業法8種制限自ら売主クーリングオフ手付金

8種制限とは

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者以外の者(一般消費者)を買主とする取引では、買主保護のため特別なルール(8種制限)が適用されます。

✅ 適用場面
売主:宅建業者 / 買主:宅建業者以外 → 8種制限が適用
売主・買主ともに宅建業者の場合 → 8種制限は適用されない

8種制限の一覧

制限の種類内容の概要
①クーリングオフ事務所等以外での契約は8日間キャンセル可能
②損害賠償予定の制限損害賠償額の予定は代金の20%以内
③手付の制限手付は代金の20%以内、手付解除は可能
④手付金等の保全措置一定額以上の手付金は保全義務あり
⑤自己所有に属さない物件未取得物件の売買契約は原則禁止
⑥割賦販売の解除制限割賦払いの場合、30日以上の催告が必要
⑦所有権留保等の禁止支払いが完了するまで所有権を留保する特約は原則無効
⑧契約不適合責任の特約制限引渡しから2年以上の期間を定める必要あり

①クーリングオフ(詳細)

宅建業者の事務所等以外の場所で買受の申込み・契約をした場合、書面で申し込んだ日から8日以内であればキャンセルできます。

クーリングオフできない場合

✅ 書面でのクーリングオフ
クーリングオフは書面で行う必要がある。電話・口頭では無効。発信主義が適用され、発信した日が効力発生日となる。

②③損害賠償予定・手付の制限

損害賠償予定の制限

損害賠償額の予定(違約金を含む)は、代金額の20%を超えて定めることはできません。超えた部分は無効となります。

手付の制限

⚠ よくある誤り
損害賠償の予定と手付金の合計が20%を超えてはならないのか?→ NO。それぞれ独立して20%以内が上限。合計で20%ではない。

④手付金等の保全措置

宅建業者(売主)は、一定額以上の手付金等を受け取る前に保全措置を講じなければなりません。

物件の種別保全が必要な金額
未完成物件(建築中など)代金の5%超 または 1,000万円超
完成物件代金の10%超 または 1,000万円超

保全措置の方法

🎯 8種制限の全体まとめ

宅建業者が自ら売主となる場合のみ適用される8種類の制限です(買主が宅建業者の場合は適用除外)。

8種制限内容
①自己契約・双方代理の禁止代理の場合の制限
②手付額の制限代金の20%以内
③手付の信用供与禁止手付の貸付・分割払いは禁止
④クーリングオフ事務所等以外での契約は8日以内に書面で撤回可
⑤契約不適合責任の特約制限引渡しから2年以上の期間を定める特約以外は無効
⑥損害賠償額の予定等の制限代金の20%以内
⑦手付金等の保全措置5%(未完成)または10%(完成)超は保全義務
⑧割賦販売の解除制限割賦代金の支払い遅延時に催告期間30日以上が必要

📝 8種制限の適用範囲と注意点

8種制限で最も出題頻度が高いのは「手付額の制限(②)」「クーリングオフ(④)」「手付金等の保全措置(⑦)」の3つです。特にクーリングオフは適用される場所・期間・方法・適用除外の条件が複合的に問われます。損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の20%以内という制限(⑥)も混同しやすい重要ポイントです。8種制限はすべて「宅建業者が売主・一般消費者が買主」の場合にのみ適用されます(重要)。

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