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宅建試験対策

不動産取得税の基本と軽減措置|宅建試験対策

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不動産取得税税金軽減措置宅建税法

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地・家屋を取得した時に一度だけかかる都道府県税です。

項目内容
課税主体都道府県
課税対象不動産の取得(売買・贈与・交換・新築・増改築)
課税標準固定資産税評価額
標準税率土地・住宅:3%、住宅以外の家屋:4%

非課税となる場合

✅ 相続は非課税
相続による取得は不動産取得税が非課税。ただし遺贈(遺言による贈与)は課税対象。この違いは頻出!

住宅・土地の軽減措置

新築住宅の軽減

中古住宅の軽減

土地の軽減

宅地(住宅用地)については課税標準を2分の1にする特例があります。

⚠ 土地の軽減との関係
土地と住宅を同時取得または前後に取得した場合、税額控除が適用される。「土地取得後3年以内に住宅を新築」または「住宅新築後1年以内に土地取得」が条件。

固定資産税との違い

項目不動産取得税固定資産税
課税タイミング取得時に1回毎年(1月1日現在の所有者)
課税主体都道府県市町村
標準税率3%(土地・住宅)1.4%

🎯 不動産取得税まとめ

項目内容
課税主体都道府県
課税対象不動産の取得(売買・贈与・交換・新築等)
非課税相続(遺贈を除く)・法人合併・一定の信託
税率(土地・住宅)3%(特例。本則4%)
税率(住宅以外の家屋)4%
課税標準固定資産税評価額

住宅の特例:新築住宅(床面積50〜240㎡)は課税標準から1,200万円控除(長期優良住宅は1,300万円)。中古住宅は建築年数に応じた控除額。土地は住宅用地の場合に取得税が減額・免税される場合あり。

💡 「相続」による取得は不動産取得税が非課税です(遺言による贈与は課税対象)。売買・贈与・法人への現物出資は課税対象です。

📝 固定資産税・不動産取得税の比較

両税を比較して整理します。固定資産税は保有時に毎年課税(市区町村税)、課税標準は固定資産税評価額(時価の約70%)、税率は標準税率1.4%。小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準1/6、一般住宅用地は1/3の軽減措置あり。住宅の固定資産税は新築後一定期間(戸建3年、マンション5年)は1/2に軽減。不動産取得税と固定資産税は課税主体(都道府県vs市区町村)・課税時期(取得時vs毎年)が異なります。

📝 不動産取得税の申告と軽減特例

不動産取得税は取得後60日以内(都道府県によって異なる場合あり)に申告する必要があります。相続による取得は非課税(申告不要)、贈与・売買は課税(申告必要)です。住宅取得の軽減特例:①床面積50〜240㎡②2024年度末までの取得(特例期間に注意)③新築住宅は1,200万円控除(認定住宅は1,300万円)。土地の軽減:宅地の場合は課税標準が固定資産税評価額の1/2に軽減されます(特例)。住宅と土地を同時取得した場合は土地の税額もさらに軽減される場合があります。

📝 不動産取得税の申請と注意点

不動産取得税の軽減を受けるためには申請(申告)が必要です。自動的に軽減されるわけではなく、都道府県税事務所への申請が必要なケースがあります。相続による取得は非課税で申告不要ですが、贈与や遺贈(遺言による贈与)は課税対象で申告が必要です。法人の合併・分割による取得は原則非課税です(適格合併等の条件あり)。新設合併以外の株式会社への現物出資は課税対象です。なお固定資産税評価額が30万円未満の土地・20万円未満の家屋は免税点以下で不動産取得税が課されません。

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