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宅建試験対策

不動産取得税の基本と軽減措置|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

不動産取得税税金軽減措置宅建税法

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地・家屋を取得した時に一度だけかかる都道府県税です。

項目内容
課税主体都道府県
課税対象不動産の取得(売買・贈与・交換・新築・増改築)
課税標準固定資産税評価額
標準税率土地・住宅:3%、住宅以外の家屋:4%

非課税となる場合

✅ 相続は非課税
相続による取得は不動産取得税が非課税。ただし遺贈(遺言による贈与)は課税対象。この違いは頻出!

住宅・土地の軽減措置

新築住宅の軽減

中古住宅の軽減

土地の軽減

宅地(住宅用地)については課税標準を2分の1にする特例があります。

⚠ 土地の軽減との関係
土地と住宅を同時取得または前後に取得した場合、税額控除が適用される。「土地取得後3年以内に住宅を新築」または「住宅新築後1年以内に土地取得」が条件。

固定資産税との違い

項目不動産取得税固定資産税
課税タイミング取得時に1回毎年(1月1日現在の所有者)
課税主体都道府県市町村
標準税率3%(土地・住宅)1.4%

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