宅建試験対策
宅建業の広告規制と誇大広告禁止|宅建試験対策
広告規制の基本
宅建業者が行う広告は、不特定多数の消費者に影響を与えるため、宅建業法で厳しく規制されています。主なルールは以下の3つです。
| 規制内容 | ポイント |
|---|---|
| 誇大広告の禁止 | 虚偽・誇大な表示を禁止。著しく事実に反する表示はNG |
| 取引態様の明示 | 広告時・契約申込受付時に「売主/代理/媒介」を明示 |
| 広告開始時期の制限 | 開発許可・建築確認を受けた後でないと広告不可 |
誇大広告の禁止(第32条)
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはなりません。
誇大広告に該当する事項
- 所在・規模・形質(土地・建物の形状・用途など)
- 現在・将来の利用の制限(都市計画の規制など)
- 環境・交通など利便(「駅から徒歩5分」が実際は10分など)
- 代金・借賃・交換差金等の対価
- 代金等の支払い方法
✅ 試験のポイント
誇大広告は故意・過失を問わず違反となる。「誤認させるおそれのある」表示も該当するため、実際に消費者が誤解しなくても違反になる。
誇大広告は故意・過失を問わず違反となる。「誤認させるおそれのある」表示も該当するため、実際に消費者が誤解しなくても違反になる。
取引態様の明示(第34条)
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告をする際、および取引の申込みを受けた際に、取引態様(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません。
取引態様の3種類
- 自ら売主(売主):宅建業者自身が売主として取引
- 代理:依頼者に代わって契約を締結する
- 媒介(仲介):売主と買主の間に立って取引を仲介する
✅ 明示のタイミング
①広告をするとき(広告に記載)と、②注文を受けたとき(遅滞なく)の2回明示が必要。
①広告をするとき(広告に記載)と、②注文を受けたとき(遅滞なく)の2回明示が必要。
広告開始時期の制限(第33条)
未完成の宅地・建物の広告は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ行えません。
制限の対象
- 開発行為を行う宅地:開発許可後
- 建物(未完成):建築確認後
- 都市計画区域外の土地で造成工事が必要:工事の完了後
⚠ よくある誤り
「申込みの受付」は広告開始時期の制限を受けるか?→受ける。広告・申込み受付ともに開発許可・建築確認後でなければならない。
「申込みの受付」は広告開始時期の制限を受けるか?→受ける。広告・申込み受付ともに開発許可・建築確認後でなければならない。