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宅建試験対策

宅建業の広告規制と誇大広告禁止|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

宅建業法広告規制誇大広告取引態様

広告規制の基本

宅建業者が行う広告は、不特定多数の消費者に影響を与えるため、宅建業法で厳しく規制されています。主なルールは以下の3つです。

規制内容ポイント
誇大広告の禁止虚偽・誇大な表示を禁止。著しく事実に反する表示はNG
取引態様の明示広告時・契約申込受付時に「売主/代理/媒介」を明示
広告開始時期の制限開発許可・建築確認を受けた後でないと広告不可

誇大広告の禁止(第32条)

宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはなりません。

誇大広告に該当する事項

✅ 試験のポイント
誇大広告は故意・過失を問わず違反となる。「誤認させるおそれのある」表示も該当するため、実際に消費者が誤解しなくても違反になる。

取引態様の明示(第34条)

宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告をする際、および取引の申込みを受けた際に、取引態様(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません。

取引態様の3種類

✅ 明示のタイミング
広告をするとき(広告に記載)と、②注文を受けたとき(遅滞なく)の2回明示が必要。

広告開始時期の制限(第33条)

未完成の宅地・建物の広告は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ行えません。

制限の対象

⚠ よくある誤り
「申込みの受付」は広告開始時期の制限を受けるか?→受ける。広告・申込み受付ともに開発許可・建築確認後でなければならない。

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