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宅建士|宅建業法

媒介報酬とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
媒介報酬 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

売買価格5000万円の取引を仲介した業者が、売主からも買主からもそれぞれ報酬を受け取ろうとしている。これは合法か?

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 売主・買主それぞれから限度額(156万円税別)まで受領でき、合計312万円まで適法
  • 報酬は売主か買主の一方からしか受領できない
    → 双方から受領可能。ただし一方からの受領額が限度額を超えてはならない。

✅ 正解:売主・買主それぞれから限度額(156万円税別)まで受領でき、合計312万円まで適法

📘 媒介報酬とは何か

依頼者双方から受領可・消費税加算・賃貸は1か月分

媒介報酬は売買の場合、売主・買主の双方から受領することができる。ただし一方から受領できる額は宅建業法の報酬限度額(例:5000万円×3%+6万円=156万円税別)まで。消費税(10%)を加算した額が実際の上限(156万円×1.1=171.6万円)。

🎯 試験のキモ

賃貸の場合:月額賃料の1か月分(税別)が原則上限。借主から受領する場合は事前の承諾が必要で、その場合のみ借主から0.5か月超を受領可能。

⚠️ 間違いやすいポイント

「依頼なしの特別サービス費用を報酬に上乗せ」は原則禁止。依頼者の特別な依頼による広告費等の実費は別途受領可能。

🧠 覚え方

売買は双方OK・賃貸は1か月・消費税10%上乗せ・速算式で計算・限度額を超えるな

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

媒介報酬は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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