媒介契約書面の記載事項とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産営業マンの自分。売主と専任媒介契約を締結しようとしている。媒介契約書面に何を記載しなければならないか、宅建業法の要件を確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 媒介契約書面には媒介価格・有効期間・報酬額・指定流通機構登録の有無等を記載しなければならない
- ❌ 媒介契約書面への記載事項は法律上定めがなく、業者が任意に決められる→ 宅建業法34条の2が記載事項を法定している。任意ではない。
✅ 正解:媒介契約書面には媒介価格・有効期間・報酬額・指定流通機構登録の有無等を記載しなければならない
📘 媒介契約書面の記載事項とは何か
媒介価格・有効期間・報酬額・レインズ登録の有無宅建業法34条の2が定める媒介契約書面の法定記載事項は以下の通り。①物件の表示②媒介価格(売買価格の意見とその根拠)③媒介契約の種別(一般・専任・専属専任)④有効期間⑤解除に関する事項⑥指定流通機構への登録の有無⑦報酬に関する事項⑧標準媒介契約約款に基づくか否かの別。書面は依頼者に交付後、宅建士の記名押印が必要(電磁的方法も可)。
🎯 試験のキモ
試験では「媒介契約書面の記載事項に含まれるもの・含まれないもの」を問う問題が出る。法定記載事項(34条の2第1項):①物件の表示②媒介価格(価格意見とその根拠)③媒介契約の種別④有効期間⑤解除に関する事項⑥レインズへの登録の有無⑦報酬に関する事項⑧標準媒介契約約款に基づくか否かの別。媒介価格は依頼者が希望する価格を記載し、宅建業者が価格の意見を述べた場合はその根拠も記載が必要。→ t361 一般媒介の義務(書面交付の義務範囲)と合わせて確認。
⚠️ 間違いやすいポイント
媒介契約書面の交付自体は宅建業者(会社)の義務で、宅建士でなくても可。ただし書面への記名押印は宅建士が行う必要がある(宅建士の独占業務の一つ)。電磁的方法での提供も2022年の宅建業法改正で認められるようになった(依頼者の承諾要)。一般媒介でも書面交付は義務——媒介の種類を問わず書面交付は必須。書面の交付タイミングは「媒介契約締結後、遅滞なく」。
🧠 覚え方
媒介契約書面の8項目:物件・価格根拠・種別・有効期間・解除・レインズ登録・報酬・約款準拠。書面交付は業者義務、記名押印は宅建士。締結後遅滞なく交付。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
媒介契約書面の記載事項は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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