宅建試験対策
借家権(普通建物賃貸借・定期建物賃貸借)|宅建試験対策
借家権とは
借家権(建物の賃借権)は、建物の賃貸借契約に基づく賃借人の権利です。借地借家法は民法より賃借人を強く保護しています。
✅ 対抗要件
建物賃借権の対抗要件は引渡し(登記不要)。引渡しを受けていれば、建物が第三者に譲渡されても賃借権を対抗できる。
建物賃借権の対抗要件は引渡し(登記不要)。引渡しを受けていれば、建物が第三者に譲渡されても賃借権を対抗できる。
普通建物賃貸借
契約期間
- 期間の定めあり:1年以上(1年未満の定めは期間なしとみなす)
- 期間の定めなし:いつでも解約申入れ可能(解約申入れから3ヶ月後に終了)
更新と解約
| 更新の種類 | 内容 |
|---|---|
| 合意更新 | 双方の合意で更新 |
| 法定更新 | 期間満了後も使用継続→従前と同一条件で更新とみなす |
| 解約・更新拒絶 | 貸主側は正当事由が必要(6ヶ月前に通知) |
⚠ 賃借人からの解約
賃借人(借主)から解約する場合は正当事由は不要。解約申入れから3ヶ月後に契約終了。
賃借人(借主)から解約する場合は正当事由は不要。解約申入れから3ヶ月後に契約終了。
定期建物賃貸借
更新のない賃貸借契約です。期間満了で確実に終了させることができます。
定期建物賃貸借の要件
- 書面(公正証書でなくてもよい)で契約
- 貸主は事前に「更新がなく期間満了で終了する」旨を書面で説明しなければならない
- 期間満了の1年前〜6ヶ月前に貸主は終了の通知が必要(1年以上の場合)
中途解約
- 原則:中途解約はできない
- 例外:居住用建物で床面積200㎡未満の場合、やむを得ない事情(転勤・療養・親族の介護等)があれば解約申入れから1ヶ月後に解約可能
✅ 普通と定期の最大の違い
普通賃貸借:貸主は正当事由がないと更新拒絶できない
定期賃貸借:期間満了で確実に終了(正当事由不要)
普通賃貸借:貸主は正当事由がないと更新拒絶できない
定期賃貸借:期間満了で確実に終了(正当事由不要)
造作買取請求権
賃借人が貸主の承諾を得て建物に付加した造作(エアコン・畳など)について、契約終了時に貸主への買取請求ができます。
- 造作買取請求権は特約で排除可能(契約書で「造作買取請求権を放棄する」と定めることができる)
- 貸主が承諾しなかった造作については請求不可