宅建士|民法等
建物買取請求権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
借地人Rが普通借地権の期間満了で土地を返還することになった。地上には建物(評価額800万円)が残っている。地主Sに建物の買取を請求できるか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 借地人Rは建物買取請求権を行使し、Sに時価800万円での買取を請求できる
- ❌ 建物は借地人の所有なので取り壊して更地で返還しなければならない→ 借地権消滅時、借地人は建物買取請求権(借地借家法13条)を行使できる。
✅ 正解:借地人Rは建物買取請求権を行使し、Sに時価800万円での買取を請求できる
📘 建物買取請求権とは何か
借地権消滅時に借地人が建物を時価で買取請求建物買取請求権は、借地権消滅時に借地人が地主(借地権設定者)に対して、借地上の建物を時価で買い取るよう請求できる権利(借地借家法13条)。地主が任意に買い取らない場合でも、形成権として一方的意思表示で効力が生じる(地主の承諾不要)。
🎯 試験のキモ
建物買取請求権が行使できる場面は「借地権の消滅」時。期間満了のほか、地主が更新拒絶した場合や合意解除の場合も含む。ただし借地人の債務不履行による解除の場合は行使不可(背信行為)。造作買取請求権(t082)と対比して整理する。
⚠️ 間違いやすいポイント
「建物買取請求権は地主の同意が必要」は誤り。形成権なので一方的な意思表示のみで効力発生。
🧠 覚え方
建物買取請求権は形成権。地主の承諾不要・一方的意思表示で成立。ただし借地人の債務不履行解除時は行使不可。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
建物買取請求権は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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