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宅建試験対策

建築基準法の用途制限(用途地域別の建築可否)|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

建築基準法用途制限用途地域建築規制

用途制限とは

建築基準法は、用途地域ごとに建築できる建物の用途を制限しています。これを用途制限(用途規制)といいます。

✅ 覚え方のコツ
用途地域は住居系(低層→高層→商業系→工業系)の順に規制が緩くなる。住居専用に近いほど建てられるものが限定される。

主要施設の建築可否(抜粋)

施設の種類建築できる最も制限の厳しい用途地域
住宅・共同住宅全地域で可(工業専用地域のみ不可)
幼稚園・小中高校工業地域・工業専用地域で不可
病院第一種・第二種低層住居専用・工業地域・工業専用地域で不可
大学・高専第一種・第二種低層・田園住居・工業専用地域で不可
2階以下・500㎡以下の店舗第一種低層住居専用地域で不可、第二種から可
キャバレー・ナイトクラブ商業地域・準工業地域のみ可
工場(危険性・環境悪化の恐れが大)工業地域・工業専用地域のみ可

特に重要な施設ごとのポイント

住宅

住宅・共同住宅は工業専用地域を除く全用途地域で建築可能。工業専用地域は人が住む場所を作れない。

病院

病院は低層住居専用地域(第一種・第二種)と田園住居地域では建てられない。静かな環境が必要なように思えるが、逆に低層住居地域では不可。

学校(幼稚園〜高校)

幼稚園・小中高校は工業地域・工業専用地域では建てられない。大学・高専はさらに制限が厳しい。

⚠ よくある誤り
「低層住居専用地域には住宅しか建てられない」→ 誤り。低層住居専用地域でも小中学校・診療所・老人ホーム・図書館などは建築可能。

建築確認が必要な場合

建物を建てる場合には、着工前に建築確認(建築主事または指定確認検査機関による確認)が必要です。

建築物の種類確認が必要な場合
特殊建築物(学校・劇場等)床面積200㎡超の場合、全国どこでも
木造3階建以上または延床500㎡超等全国どこでも
上記以外の建築物都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内

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