宅建試験対策
建築基準法の用途制限(用途地域別の建築可否)|宅建試験対策
用途制限とは
建築基準法は、用途地域ごとに建築できる建物の用途を制限しています。これを用途制限(用途規制)といいます。
✅ 覚え方のコツ
用途地域は住居系(低層→高層→商業系→工業系)の順に規制が緩くなる。住居専用に近いほど建てられるものが限定される。
用途地域は住居系(低層→高層→商業系→工業系)の順に規制が緩くなる。住居専用に近いほど建てられるものが限定される。
主要施設の建築可否(抜粋)
| 施設の種類 | 建築できる最も制限の厳しい用途地域 |
|---|---|
| 住宅・共同住宅 | 全地域で可(工業専用地域のみ不可) |
| 幼稚園・小中高校 | 工業地域・工業専用地域で不可 |
| 病院 | 第一種・第二種低層住居専用・工業地域・工業専用地域で不可 |
| 大学・高専 | 第一種・第二種低層・田園住居・工業専用地域で不可 |
| 2階以下・500㎡以下の店舗 | 第一種低層住居専用地域で不可、第二種から可 |
| キャバレー・ナイトクラブ | 商業地域・準工業地域のみ可 |
| 工場(危険性・環境悪化の恐れが大) | 工業地域・工業専用地域のみ可 |
特に重要な施設ごとのポイント
住宅
住宅・共同住宅は工業専用地域を除く全用途地域で建築可能。工業専用地域は人が住む場所を作れない。
病院
病院は低層住居専用地域(第一種・第二種)と田園住居地域では建てられない。静かな環境が必要なように思えるが、逆に低層住居地域では不可。
学校(幼稚園〜高校)
幼稚園・小中高校は工業地域・工業専用地域では建てられない。大学・高専はさらに制限が厳しい。
⚠ よくある誤り
「低層住居専用地域には住宅しか建てられない」→ 誤り。低層住居専用地域でも小中学校・診療所・老人ホーム・図書館などは建築可能。
「低層住居専用地域には住宅しか建てられない」→ 誤り。低層住居専用地域でも小中学校・診療所・老人ホーム・図書館などは建築可能。
建築確認が必要な場合
建物を建てる場合には、着工前に建築確認(建築主事または指定確認検査機関による確認)が必要です。
| 建築物の種類 | 確認が必要な場合 |
|---|---|
| 特殊建築物(学校・劇場等) | 床面積200㎡超の場合、全国どこでも |
| 木造3階建以上または延床500㎡超等 | 全国どこでも |
| 上記以外の建築物 | 都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内 |