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宅建士|宅建業法

帳簿備付義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
帳簿備付義務 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産会社の事務担当者(26歳)が、3年前の取引記録を整理しようとして上司から「宅建業の帳簿はまだ捨てちゃダメ!」と止められた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 取引台帳(帳簿)は閉鎖後5年間保存が義務
  • 取引終了から3年保存すれば処分できる
    → 保存期間は5年(宅地造成に関する取引は10年)。3年は誤り。

✅ 正解:取引台帳(帳簿)は閉鎖後5年間保存が義務

📘 帳簿備付義務とは何か

取引台帳・事務所ごと・5年保存(宅造は10年)

宅建業者は事務所ごとに取引台帳(帳簿)を備え付け、各取引について記録しなければならない。帳簿は閉鎖後5年間保存が義務(宅地造成等に関するものは10年間)。事務所ごとの備付けであり、本社への一括保管は認められない。

🎯 試験のキモ

帳簿に記載する内容:取引の年月日・宅地建物の所在・代金等・当事者の氏名住所等。従業者名簿(10年保存)と混同しないよう注意。

⚠️ 間違いやすいポイント

「帳簿5年・従業者名簿10年」。逆に覚えると試験で失点する。帳簿の方が短い。

🧠 覚え方

帳簿は事務所ごとに備付け・閉鎖後5年保存(宅造10年)。従業者名簿の10年と逆に覚えると失点するので「帳簿5年<名簿10年」の順で記憶。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

帳簿備付義務は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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