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宅建試験対策

意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫)|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法意思表示錯誤詐欺強迫

意思表示の種類と効果

意思表示に問題がある場合、契約の無効または取消しという効果が生じます。宅建試験では5種類の意思表示の瑕疵を区別して覚えることが重要です。

種類効果善意の第三者への対抗
心裡留保(冗談など)原則有効・相手が知っていた場合無効無効を対抗できない
虚偽表示(通謀虚偽)無効善意の第三者に無効を対抗できない
錯誤取消し可能善意・無過失の第三者に対抗できない
詐欺取消し可能善意・無過失の第三者に対抗できない
強迫取消し可能取消しを対抗できる(善意でも)

虚偽表示(通謀虚偽表示)

相手方と示し合わせて(通謀して)真意でない意思表示をすることです。例:財産隠しのため友人名義で土地を売ったように見せかける。

✅ 転得者(第三者からさらに取得した者)
第三者がBで、BからさらにCが取得した場合、Cが保護されるにはCが善意であれば足りる。Bが悪意でもCが善意なら保護される。

錯誤

意思表示をした者が思い違い(錯誤)によって意思表示をした場合です。改正民法(2020年〜)では取消しに統一されました。

取消しの要件

動機の錯誤

「この土地は地価が上がると思って買った(動機の錯誤)」→ 動機を相手方に表示していた場合に限り取消し可能。

詐欺・強迫の比較

詐欺

強迫

⚠ 重要:詐欺と強迫の違い
強迫は善意の第三者にも取消しを対抗できる。詐欺は善意・無過失の第三者に対抗できない。この違いは頻出!

🎯 意思表示の無効・取消しまとめ

意思表示に関する各制度の効果と対抗関係は宅建試験の最重要テーマです。

制度効果第三者への対抗
心裡留保原則有効・相手方が知っていれば無効善意の第三者に対抗不可
通謀虚偽表示無効善意の第三者に対抗不可
錯誤取消し(重大な過失なければ)善意・無過失の第三者に対抗不可
詐欺取消し善意・無過失の第三者に対抗不可
強迫取消し全ての第三者に対抗可(善意でも)
💡 強迫だけは善意の第三者にも取消しを主張できます。これは強迫被害者の保護を優先するためです。

📝 取消しの効果と追認

取消された行為は最初から無効(遡及効)となります。取消権の時効は追認できる時から5年または行為の時から20年です。法定追認は取消しできると知りながら履行・一部の履行の請求・担保の供与等の行為をすると追認したとみなされます。制限行為能力者の場合、相手方は催告権を持ちます(1か月以上の期間を定めて確答を求め、期間内に回答がない場合は追認とみなす等)。

📝 公序良俗違反と暴利行為

公序良俗(民90条)に違反する法律行為は無効です。不動産取引において公序良俗違反となりうる例:①著しく不当な廉価での売買(暴利行為)②相手方の窮迫に乗じた不当な取引。暴利行為は「被害者の窮迫・軽率・無経験を利用して」「著しく過大な利益を得る」行為で、その全部または一部が無効になります。また不法な原因のために給付した場合(不法原因給付)は原則として返還請求できません(民708条)。不動産の仮装売買(通謀虚偽表示・民94条)による登記の問題は宅建試験でよく出題されます。善意の第三者が転得した場合の保護が論点の中心です。

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