宅建試験対策
意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫)|宅建民法対策
意思表示の種類と効果
意思表示に問題がある場合、契約の無効または取消しという効果が生じます。宅建試験では5種類の意思表示の瑕疵を区別して覚えることが重要です。
| 種類 | 効果 | 善意の第三者への対抗 |
|---|---|---|
| 心裡留保(冗談など) | 原則有効・相手が知っていた場合無効 | 無効を対抗できない |
| 虚偽表示(通謀虚偽) | 無効 | 善意の第三者に無効を対抗できない |
| 錯誤 | 取消し可能 | 善意・無過失の第三者に対抗できない |
| 詐欺 | 取消し可能 | 善意・無過失の第三者に対抗できない |
| 強迫 | 取消し可能 | 取消しを対抗できる(善意でも) |
虚偽表示(通謀虚偽表示)
相手方と示し合わせて(通謀して)真意でない意思表示をすることです。例:財産隠しのため友人名義で土地を売ったように見せかける。
- 当事者間では無効
- 善意の第三者には無効を主張できない
- 第三者が保護されるのは「善意」だけでよく、無過失は不要
✅ 転得者(第三者からさらに取得した者)
第三者がBで、BからさらにCが取得した場合、Cが保護されるにはCが善意であれば足りる。Bが悪意でもCが善意なら保護される。
第三者がBで、BからさらにCが取得した場合、Cが保護されるにはCが善意であれば足りる。Bが悪意でもCが善意なら保護される。
錯誤
意思表示をした者が思い違い(錯誤)によって意思表示をした場合です。改正民法(2020年〜)では取消しに統一されました。
取消しの要件
- 錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要であること
- 表意者(錯誤した人)に重大な過失がないこと(ただし相手が知っていた場合は過失があっても取消し可)
動機の錯誤
「この土地は地価が上がると思って買った(動機の錯誤)」→ 動機を相手方に表示していた場合に限り取消し可能。
詐欺・強迫の比較
詐欺
- 取消し可能(善意・無過失の第三者には取消しを対抗できない)
- 第三者による詐欺の場合:相手方が知っていた・知ることができたときのみ取消し可
強迫
- 取消し可能(善意の第三者にも対抗できる)
- 第三者による強迫:相手方の善意・悪意を問わず取消し可
⚠ 重要:詐欺と強迫の違い
強迫は善意の第三者にも取消しを対抗できる。詐欺は善意・無過失の第三者に対抗できない。この違いは頻出!
強迫は善意の第三者にも取消しを対抗できる。詐欺は善意・無過失の第三者に対抗できない。この違いは頻出!