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宅建試験対策

意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫)|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法意思表示錯誤詐欺強迫

意思表示の種類と効果

意思表示に問題がある場合、契約の無効または取消しという効果が生じます。宅建試験では5種類の意思表示の瑕疵を区別して覚えることが重要です。

種類効果善意の第三者への対抗
心裡留保(冗談など)原則有効・相手が知っていた場合無効無効を対抗できない
虚偽表示(通謀虚偽)無効善意の第三者に無効を対抗できない
錯誤取消し可能善意・無過失の第三者に対抗できない
詐欺取消し可能善意・無過失の第三者に対抗できない
強迫取消し可能取消しを対抗できる(善意でも)

虚偽表示(通謀虚偽表示)

相手方と示し合わせて(通謀して)真意でない意思表示をすることです。例:財産隠しのため友人名義で土地を売ったように見せかける。

✅ 転得者(第三者からさらに取得した者)
第三者がBで、BからさらにCが取得した場合、Cが保護されるにはCが善意であれば足りる。Bが悪意でもCが善意なら保護される。

錯誤

意思表示をした者が思い違い(錯誤)によって意思表示をした場合です。改正民法(2020年〜)では取消しに統一されました。

取消しの要件

動機の錯誤

「この土地は地価が上がると思って買った(動機の錯誤)」→ 動機を相手方に表示していた場合に限り取消し可能。

詐欺・強迫の比較

詐欺

強迫

⚠ 重要:詐欺と強迫の違い
強迫は善意の第三者にも取消しを対抗できる。詐欺は善意・無過失の第三者に対抗できない。この違いは頻出!

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