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宅建試験対策

時効(取得時効・消滅時効)の基本|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法時効取得時効消滅時効

時効制度の概要

時効とは、一定の事実状態が継続したことを法律上認め、権利の取得や消滅という効果を生じさせる制度です。

種類内容
取得時効他人の物を一定期間占有し続けることで所有権等を取得
消滅時効権利を行使しないまま一定期間が経過すると権利が消滅
✅ 時効の援用
時効の効力は、当事者が援用(じえん)しなければ裁判所も認めない。時効期間が満了しても自動的に権利が変動するわけではない。

取得時効

所有権の取得時効(民法162条)

占有の種別要件期間
善意・無過失所有の意思を持って平穏・公然に占有10年
悪意または有過失所有の意思を持って平穏・公然に占有20年

所有権以外の財産権

所有権以外の財産権(地上権・地役権等)についても取得時効が成立します(20年または10年)。

⚠ よくある誤り
時効の起算点は「占有開始時」であり、取得時効では占有を開始した時点から期間を計算する。

消滅時効

改正民法の消滅時効期間(2020年〜)

債権の種類時効期間
一般の債権(主観的起算点)権利を行使できることを知った時から5年
一般の債権(客観的起算点)権利を行使できる時から10年
人の生命・身体の侵害による損害賠償知った時から5年 または 行使できる時から20年
✅ 短い方が優先
主観的起算点(知った時から5年)と客観的起算点(行使できる時から10年)のどちらか早い方で消滅時効が完成する。

時効の完成猶予と更新

完成猶予(時効の完成を一時的に止める)

更新(時効期間がリセットされる)

🎯 取得時効・消滅時効まとめ

時効は宅建試験で毎年出題される重要テーマです。

種類期間要件
取得時効(善意・無過失)10年他人の物を占有、占有開始時に善意・無過失
取得時効(悪意・有過失)20年他人の物を占有、悪意または有過失
消滅時効(一般債権)5年(主観)または10年(客観)権利行使できることを知った時から5年、または権利行使できる時から10年

時効の完成猶予・更新事由も重要です。裁判上の請求・差押え・仮差押え・仮処分・催告(6か月の猶予)・承認(更新)などがあります。時効の利益の放棄は時効完成後のみ可能(事前放棄は無効)。

💡 取得時効で「占有の引渡し」があった場合、前の占有者の占有期間を引き継いで計算できます(占有の承継)。

📝 時効の援用と関係者

時効は援用(主張)しなければ効果が生じません。援用権者は原則として当事者(債務者・保証人・物上保証人・第三取得者・後順位抵当権者等)です。時効完成後に債務を承認すると時効援用権を失う場合があります(信義則)。なお消滅時効が完成した後でも任意に弁済できます(自然債務)。

📝 時効の援用と信義則

消滅時効が完成した後でも、債務者が任意に弁済した場合は有効な弁済として扱われます(自然債務・不当利得返還請求不可)。時効完成後に一部弁済・利息の支払い・担保の提供をした場合は時効援用権の喪失(信義則上の問題)とされることがあります(判例)。占有改定による取得時効:間接占有(代理人等を通じた占有)でも時効の基礎となる占有として認められます。取得時効完成後の登記:時効取得者は登記なしには善意の第三者に対抗できません(判例)。時効の基礎となる占有は平穏・公然・善意・無過失が推定されます。

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