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宅建試験対策

時効(取得時効・消滅時効)の基本|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法時効取得時効消滅時効

時効制度の概要

時効とは、一定の事実状態が継続したことを法律上認め、権利の取得や消滅という効果を生じさせる制度です。

種類内容
取得時効他人の物を一定期間占有し続けることで所有権等を取得
消滅時効権利を行使しないまま一定期間が経過すると権利が消滅
✅ 時効の援用
時効の効力は、当事者が援用(じえん)しなければ裁判所も認めない。時効期間が満了しても自動的に権利が変動するわけではない。

取得時効

所有権の取得時効(民法162条)

占有の種別要件期間
善意・無過失所有の意思を持って平穏・公然に占有10年
悪意または有過失所有の意思を持って平穏・公然に占有20年

所有権以外の財産権

所有権以外の財産権(地上権・地役権等)についても取得時効が成立します(20年または10年)。

⚠ よくある誤り
時効の起算点は「占有開始時」であり、取得時効では占有を開始した時点から期間を計算する。

消滅時効

改正民法の消滅時効期間(2020年〜)

債権の種類時効期間
一般の債権(主観的起算点)権利を行使できることを知った時から5年
一般の債権(客観的起算点)権利を行使できる時から10年
人の生命・身体の侵害による損害賠償知った時から5年 または 行使できる時から20年
✅ 短い方が優先
主観的起算点(知った時から5年)と客観的起算点(行使できる時から10年)のどちらか早い方で消滅時効が完成する。

時効の完成猶予と更新

完成猶予(時効の完成を一時的に止める)

更新(時効期間がリセットされる)

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